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重要事項説明書の「建蔽率(けんぺいりつ)」とはなにか

重要事項説明書の「建蔽率(けんぺいりつ)」とはなにか
不動産屋
重要事項説明書の「建蔽率(けんぺいりつ)」って何だったっけ…?
“こくえい和田さん”
市街地における建物の通風・採光の確保や防火上の見地から、敷地面積に対する建築物の建っている部分の面積(建築面積)の比率(建ぺい率)を定めて、敷地内に一定割合以上の空地(くうち)が確保されるようにしています。

不動産を売買する際、重要事項説明書の中に「建ぺい率」という項目があります。

(この項目では、FRK・宅建協会・全日・全住協の重要事項説明書を念頭に説明しており、書式や記載方法は微妙に異なっていますが、用語の意味や記入すべき内容は基本的に同じです。ここではFRKの記入方法を中心に解説しています。)

建ぺい率と建ぺい率の緩和についてわかりやすくまとめた

2016.02.19

建ぺい率とは

建ぺい率画像byいくらチャンネル土地いっぱいに家を建ててしまうと、その街全体はギュウギュウに詰まってしまうことになります。市街地における建物の通風・採光の確保や防火上の見地から、敷地面積に対する建築物の建っている部分の面積(建築面積)の比率(建ぺい率)を定めて、敷地内に一定割合以上の空地(くうち)が確保されるようにしています(建築基準法第53条)。

建ぺい率の計算

建築面積:建築物の外壁・柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積。ただし、軒・ひさし・バルコニーなど1m以上突き出た所があるときは、先端より1m後退した部分までは建築面積に算入されます(右図のL部分)(建築基準法施行令第2条第1項第2号)。

敷地面積:敷地の水平投影面積。ただし、道路とみなされる部分(セットバック部分)は、敷地面積には算入できません(建築基準法施行令第2条第1項第1号)。

私道負担とはなにかわかりやすくまとめた

2018.06.05

建ぺい率は、次のように用途地域によって定められています。

建ぺい率一覧表

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建ぺい率制限の緩和について

建ぺい率が80%以外で防火地域内の耐火建築物は+10%緩和されます。また、敷地が防火地域の内外にわたり、敷地内の建築物の全部が耐火建築物であるときは、その敷地は全て防火地域内にあるものとみなされます。

なお、建ぺい率が80%の地域で、かつ、防火地域内にある耐火建築物は、建ぺい率は無制限(100%)になります。

建ぺい率(重説)

ただし、防火地域内の耐火建築物であるので建ぺい率の制限はありません。

特定行政庁の指定する角地も+10%緩和されます。

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他の用途地域にまたがる場合

建ぺい率(重説・用途地域またがる)

両地域の面積により加重平均されます。用途地域の指定:A.南側市道◯号線道路境界から北側25mまでの部分…近隣商業地域、B.A以外の(25mを超える)部分…準住居地域

建ぺい率・加重平均敷地が2以上の地域にまたがる場合は、それぞれの地域の面積により、加重平均されたものになります。なお、面積の割合について、正確に把握することが困難な場合には、加重平均した後の建ぺい率について記載する必要はありません。

加重平均についてですが、例えば、敷地の3/5(60㎡/100㎡)が建ぺい率80%の地域に、敷地の2/5(40㎡/100㎡)が建ぺい率60%の地域に属したとします。そのため、加重平均して建ぺい率を求めると(60㎡×80%+40㎡×60%)÷(60㎡+40㎡)=(480+240)÷100=72%となります。

複数の用途地域、異なる用途地域にまたがる場合の制限についてまとめた

2016.03.20
不動産屋
読んでもわからない・・・難しい・・・重説どうしたらいいんだ。。。

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