


不動産を売買する際、重要事項説明書の中に「私道の変更または廃止の制限」という項目があります。
(この項目では、FRK・宅建協会・全日・全住協の重要事項説明書を念頭に説明しており、書式や記載方法は微妙に異なっていますが、用語の意味や記入すべき内容は基本的に同じです。ここではFRKの記入方法を中心に解説しています。)
ここでは、どのような道路が「私道の変更または廃止の制限」にあたり、重要事項説明書で説明しなければならないのかについてわかりやすくまとめました。
私道の変更または廃止の制限とは
「私道の変更または廃止の制限」は、重要事項説明書の次の箇所で説明する内容です。

まず、ここでの「私道」とは、建築基準法上の道路で、国・地方公共団体以外の私人が所有権を有している道路のことを指しています。
私道は私有財産のため、所有者が道路から違う用途(例えば一戸建てなど)に変更・処分することは自由であるはずです。しかし、所有者が私道を勝手に変更や廃止してしまうと、その私道を建築基準法上の道路として家などを建築したり、利用している他の人が損害を受けます。もし、未接道になると、不動産の価値は著しく下がります。
私道の変更または廃止の制限とは、個人所有の私道であっても、その私道に接している第三者の建築物の敷地があるなど公共性が備わっている場合には、勝手に道路を変更したり廃止したりすることはできず、役所に届出なければならないというものです。
道路が私道の場合、特定行政庁は私道の変更または廃止によって、その道路に接する敷地が、建築基準法第43条第1項の規定または同条第3項の規定に基づく条例の規定に抵触することになる場合は、その私道の変更または廃止を禁止し、または制限することができる。
この項目では、対象となる私道について、変更や廃止に制限があるかどうかを説明します。私道を利用する人にとっては、これらの制限が設けられている方が、通行や利用の安定性が確保されるため望ましいといえます。
対象となるのは、「私道であり、かつ建築基準法上の道路に該当するもの」です。具体的には、不動産の重要事項説明書における「私道の変更または廃止の制限」の対象となり得る道路は、次のとおりです。
なお、これらの道路に該当する場合であっても、条例により「私道の変更または廃止の制限」が定められている場合に限り、本項目の対象となります。一方で、42条1項1号道路は公道であり、また43条2項2号(いわゆる但し書き通路)は建築基準法上の道路には該当しないため、本項目の対象にはなりません。
あなたの関係する私道が、条例で私道の変更または廃止を制限しているかはGoogleやYahoo!で「◯◯市町村(都道府県) 私道の変更または廃止の制限」と検索すれば該当する条例が出てきます。市町村か都道府県なのかについては特定行政庁を調べればわかります。
例えば、大阪市の場合「大阪市建築基準法施行細則」で私道の変更または廃止が制限されています。

なお、対象私道を変更・廃止するためには、原則としてその私道に接するすべての敷地およびその敷地上の建物に関する権利者(所有者だけでなく借地権者も含まれます)全員の同意が必要です。

不動産会社だけど、プロに不動産の基本調査や重要事項説明書などの書類の作成を依頼されたいという方は、「こくえい不動産調査」にご相談ください。
地方であっても複雑な物件でも、プロ中のプロがリピートしたくなるほどの重説を作成してくれます。



