こちらでは、非敷地権(ひしきちけん)について、詳しく説明します。
敷地権になっていない区分建物
区分建物は、マンションやオフィスビルのように、ひとつの建物の中に、独立し区分された部屋(専有部分)が複数ある建物のことです。
マンションなど区分建物の場合、その敷地(土地)との関係で、敷地権と非敷地権の2種類に分けられます。
非敷地権を理解するためには、まず敷地権について理解しておかなければなりません。
敷地権とは、土地と建物が一体となって登記されている権利形態のことです。
そして、非敷地権とは、土地と建物のそれぞれが登記されている権利形態のことです。
言い換えると、敷地権になっていない敷地(土地)と区分建物の権利をいいます。
区分所有法および不動産登記法は、1984(昭和59)年1月1日に改正施行され、敷地権登記されていきましたが、権利関係が複雑であったり、管理組合による否決などで、敷地権の登記がされずに、一般的な戸建てのように土地と建物のそれぞれが登記されているケースを「非敷地権」といいます。
現在では、敷地権つきの区分所有建物が大多数となっていますが、敷地権がついていない(=非敷地権)区分所有建物もあるため、注意が必要です。
非敷地権であるのはどのような場合?
では、非敷地権であるのはどのような場合が挙げられるのでしょうか?
①区分所有法改正以前(昭和59年以前)の区分所有建物であって、区分所有法改正以降に敷地権化されていない場合。
②区分所有法改正以後(昭和59年以後)の区分所有建物であって、専有部分と敷地利用権が一体化していないため、敷地権が登記されていない場合。
以上、2点が考えられます。
②の場合、一本化は可能でも、規約で専有部分と敷地利用権が分離処分(=土地と建物が別々に売買)できる旨が定められているなどして、一体化されていないケースもあります。
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