イクラ不動産なら解決できる 一括査定に疲れた不動産会社様へ
不動産買取会社向けサービス登場 買取営業の限界をITで解決!

非敷地権(ひしきちけん)とはなにかわかりやすくまとめた

非敷地権(ひしきちけん)とはなにかわかりやすくまとめた
不動産屋
「非敷地権」って何だったっけ…?
“こくえい和田さん”
「非敷地権」とは、敷地権になっていない区分建物と敷地(土地)の権利のことです。例えば、管理組合の否決により敷地権の登記がされず、一般的な戸建てのように土地・建物のそれぞれが登記されているものが「非敷地権」に該当します。

こちらでは、非敷地権(ひしきちけん)について、詳しく説明します。

敷地権になっていない区分建物

区分建物は、マンションやオフィスビルのように、ひとつの建物の中に、独立し区分された部屋(専有部分)が複数ある建物のことです。

マンションなど区分建物の場合、その敷地(土地)との関係で、敷地権非敷地権の2種類に分けられます。

非敷地権を理解するためには、まず敷地権について理解しておかなければなりません。

敷地権とは、土地と建物が一体となって登記されている権利形態のことです。

敷地権(しきちけん)とはなにかわかりやすくまとめた

そして、非敷地権とは、土地と建物のそれぞれが登記されている権利形態のことです。

言い換えると、敷地権になっていない敷地(土地)と区分建物の権利をいいます。

区分所有法および不動産登記法は、1984(昭和59)年1月1日に改正施行され、敷地権登記されていきましたが、権利関係が複雑であったり、管理組合による否決などで、敷地権の登記がされずに、一般的な戸建てのように土地と建物のそれぞれが登記されているケースを「非敷地権」といいます。

現在では、敷地権つきの区分所有建物が大多数となっていますが、敷地権がついていない(=非敷地権)区分所有建物もあるため、注意が必要です。

非敷地権であるのはどのような場合?

では、非敷地権であるのはどのような場合が挙げられるのでしょうか?

①区分所有法改正以前(昭和59年以前)の区分所有建物であって、区分所有法改正以降に敷地権化されていない場合。

②区分所有法改正以後(昭和59年以後)の区分所有建物であって、専有部分と敷地利用権が一体化していないため、敷地権が登記されていない場合。

以上、2点が考えられます。

②の場合、一本化は可能でも、規約で専有部分と敷地利用権が分離処分(=土地と建物が別々に売買)できる旨が定められているなどして、一体化されていないケースもあります。

敷地権(しきちけん)とはなにかわかりやすくまとめた

2018.08.27
不動産屋
読んでもわからない・・・難しい・・・重説どうしたらいいんだ。。。

不動産会社だけど、プロに不動産の基本調査や重要事項説明書などの書類の作成を依頼されたいという方は、「こくえい不動産調査」にご相談ください。

地方であっても複雑な物件でも、プロ中のプロがリピートしたくなるほどの重説を作成してくれます。

イクラ不動産×こくえい不動産調査

不動産調査・重説作成
プロに依頼

詳しくはこちら

不動産買取会社向けサービス登場 買取営業の限界をITで解決!