こちらでは、共用部分(きょうようぶぶん)とはなにか、詳しく説明します。
建物のうち専有部分以外の全ての部分
マンションの建物は、専有部分と共用部分(共有部分ではない)から構成されます。
この法律において「共用部分」とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物をいう。
数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分は、区分所有権の目的とならないものとする。
2 第一条に規定する建物の部分及び附属の建物は、規約により共用部分とすることができる。この場合には、その旨の登記をしなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
共用部分には、法定共用部分(ほうていきょうようぶぶん)と規約共用部分(きやくきょうようぶぶん)があります。
一般的に、共用部分というと法定共用部分を指します。(法定)共用部分とは、建物のうち専有部分以外のすべての部分で、廊下・階段・エレベーター等、区分所有者全員が共同で利用する部分です。一方、規約共用部分とは、専有部分となり得る建物の部分及び附属の建物を、管理規約により別途共用部分として定められた部分です(例えば、管理人室や会議室など)。
規約共用部分は登記が必要
(法定)共用部分は、専有部分以外のすべての部分であり、登記簿上で特に共用部分について表示する必要がないため、登記簿には共用部分の表示の項目はありません。
ただし、管理規約により規約共用部分となったものは、個別に登記簿があり、その表題部に共用部分となった旨の登記をします。
マンションの規約では、通常は共用部分の範囲、共用部分に関する共有持分、共用部分の管理に関する事項等が定められています。
共用部分の持分は、専有部分の床面積の割合によることが原則ですが、規約によってこれとは別に定めることも可能ですので、必ず管理規約を確認してください(例えば、戸数に応じた割合とすること)。
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