重要事項説明書の「損害賠償額の予定または違約金に関する事項」って何だったっけ…?
不動産の売買契約では、損害賠償や違約金に関して定めることが一般的ですが、このような定めをしようとする場合、宅地建物取引業法第35条第1項第9号の規定により、その額および趣旨、内容を説明することとされています。
不動産を売買する際、重要事項説明書の中に「損害賠償額の予定または違約金に関する事項」という項目がある。
(この項目では、FRK・宅建協会・全日・全住協の重要事項説明書を念頭に説明しており、書式や記載方法は微妙に異なっていますが、用語の意味や記入すべき内容は基本的に同じです。ここではFRKの記入方法を中心に解説しています。)
損害賠償額の予定または違約金に関する事項とは?
不動産の売買契約では、損害賠償や違約金に関して定めることが一般的だが、このような定めをしようとする場合、宅地建物取引業法第35条第1項第9号の規定により、その額および趣旨、内容を説明することとされている。
「損害賠償の予定」とは、債務不履行があった場合の損害賠償額を、当事者があらかじめ合意しておくことをいう。
「違約金」とは、債務不履行があった場合に、違約した当事者が相手に対して支払うべきことを合意した金銭をいう。
記入方法
FRKの契約書では、民法と同様に損害賠償の額または違約金の額を、売主・買主双方の合意によってあらかじめ任意に定めることとしている。(民法第420条)
宅建業者が売主の場合の記入方法
基本的に上記と同じだが、宅建業者が売主の場合で損害賠償の額を予定または違約金を定めるときには、これらを合算した額を売買代金の20%以下としなければならない。20%を超える定めをした場合は、20%を超えた部分については無効となる。(宅地建物取引業法第38条)
ただし、宅建業者間の取引については適用が除外されている。(宅建業法第78条第2項)
読んでもわからない・・・難しい・・・重説どうしたらいいんだ。。。
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