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「通常の管理費用の額」とはなにか

「通常の管理費用の額」とはなにか
不動産屋
重要事項説明書の「通常の管理費用の額」って何だったっけ…?
“こくえい和田さん”
通常の管理費とは、マンション内の電灯やエレベーターの電気代や保守費など共用部分にかかる共益費にあてるため、区分所有者(マンションの所有者)が月々負担する経費をいい、修繕積立金(計画修繕積立金・大規模修繕積立金)に充てる経費は通常の管理費から除かれます。

不動産を売買する際、重要事項説明書の中に「通常の管理費用の額」という項目があります。

(この項目では、FRK・宅建協会・全日・全住協の重要事項説明書を念頭に説明しており、書式や記載方法は微妙に異なっていますが、用語の意味や記入すべき内容は基本的に同じです。ここではFRKの記入方法を中心に解説しています。)

通常の管理費用の額とは

「通常の管理費」とは、マンション内の電灯やエレベーターの電気代や保守費など共用部分にかかる共益費にあてるため、区分所有者(マンションの所有者)が月々負担する経費をいい、修繕積立金(計画修繕積立金・大規模修繕積立金)に充てる経費は通常の管理費から除かれます。

マンションの管理費(かんりひ)とはなにかわかりやすくまとめた

2018.10.11

ただし、自主管理のマンションでは、修繕積立金を含む場合もあります。また、管理費や修繕積立金とは別に、自治会費や組合費等が徴収されるマンションもあります。

これらについて重要事項説明の義務はありませんが、買主の費用負担が発生するため、空欄部分に記載して、説明します。

管理費は人件費や物価などの変動に伴い、金額が変わる可能性があるため、できる限り直近の管理費(直前の支払い時における金額)を、いつの時点かを明示して重要事項説明書に記入しなければなりません。また、管理費の値上げがあるかについても調査・説明が必要になります。

また、売主が通常の管理費を滞納していないかどうか調査しなければなりません。管理組合または管理会社に確認をとり、もし滞納がある場合にはその滞納額を記入し、物件の引渡し(所有権移転の時期)までに支払うよう売主に説明します。

もしも滞納したまま引き渡してしまう(所有権が移転してしまう)と、管理組合または管理会社は、新所有者である買主に法律上、滞納分を請求できることになっています(区分所有法第8条)。そのため、引渡し前(所有権が移転する前)に再度、滞納の有無を確認して、もし滞納金がある場合はその金額を確認する必要があります。

管理費の調査方法については「「計画修繕積立金等に関する事項」とはなにか」をご参照ください。

「計画修繕積立金等に関する事項」とはなにか

2016.07.10
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通常の管理費用の額の記入方法

管理費に滞納がない場合とある場合の記入例を用意しました。

管理費に滞納がない場合

管理費等(滞納なし)

管理費に滞納がある場合

管理費等(滞納あり)

不動産屋
読んでもわからない・・・難しい・・・重説どうしたらいいんだ。。。

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