不動産の重要事項説明書の「都市計画法・建築基準法以外のその他の法令に基づく制限」において「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」という項目があります。
どのような不動産が廃棄物の処理及び清掃に関する法律の対象となり、どのような制限を受けるのでしょうか。
ここでは、不動産の重要事項説明における廃棄物の処理及び清掃に関する法律について説明します。
次の不動産は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」について重要事項説明が必要です。
- 指定区域内
廃棄物の処理及び清掃に関する法律とは
廃棄物の処理及び清掃に関する法律は、廃棄物の排出を抑制し、廃棄物の適正な分別・収集・再生・処分などを定め、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ることを目的に、1970(昭和45)年に定められました。廃棄物処理法(はいきぶつしょりほう)・廃掃法(はいそうほう)とも略されます。
廃棄物(はいきぶつ)とは、ごみ・粗大ゴミ・燃え殻・汚泥(おでい)・ふん尿・廃油(はいゆ)・廃アルカリ・動物の死体その他の汚物または不要物であって、固形状または液状のもの(放射性物質およびこれによって汚染されたものを除く)をいいます。
都道府県知事は、地下に廃棄物がある土地で、土地の掘削など土地の形質の変更が行われることにより、廃棄物が原因で生活に支障が起きる可能性がある土地を指定区域(していくいき)として指定することができます。この指定は公示され、都道府県知事は指定区域台帳を調整して、公衆の閲覧に供することとしています。
指定区域内において、土地の形質の変更をしようとする場合は、その着手の30日前までに都道府県知事に届出なければなりません。
【指定区域内における制限行為】
指定区域内において、土地の形質の変更をしようとする者は、変更に着手する30日前までに、当該土地の形質の変更の種類、場所、施行方法および着手予定日その他の事項を都道府県知事に届け出なければなりません。ただし、次の行為については、この届出は必要ありません。
一 措置命令に基づく支障の除去等の措置として行う行為
二 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為
三 指定区域が指定された際既に着手していた行為
四 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
(指定区域の指定方法・届出事項)
指定区域に該当しているかどうかは、GoogleやYahoo!で「◯◯市(都道府県) 廃棄物処理法 指定区域」と検索すれば調べることができます。
調査した結果、売買の対象となる不動産が、指定区域内に該当する場合には、制限の内容を調査するとともに、不動産の重要事項説明書の「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の項目にチェックをつけて、制限内容を説明する必要があります。
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