土地の形質の変更って何だったっけ…?
「土地の形質の変更」には2つの意味があり、
①「宅地造成」のことを指す場合と、
②宅地造成以外の「土地の開墾」「土石の採取」など広範囲の行為を含んでいるということを指している場合
とあり、それぞれ定義されている法律によって違います。
①「宅地造成」のことを指す場合と、
②宅地造成以外の「土地の開墾」「土石の採取」など広範囲の行為を含んでいるということを指している場合
とあり、それぞれ定義されている法律によって違います。
こちらでは、不動産用語の「土地の形質の変更」とはどのような意味なのか、詳しく説明します。
土地の形質の変更は2つの意味がある
「土地の形質の変更」という言葉は2つの意味があり、「開発行為の定義」とそれ以外の法律で大きく分けられます。
開発行為の定義は、都市計画法第4条で出てきます。
この法律において「開発行為」とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更をいう。
ここでは「区画」という言葉がくっついていますが、「宅地造成」のことを意味します。
宅地造成とは、宅地以外の土地(
それ以外の法律の条文では、「宅地の造成、土地の開墾、土石の採取その他の土地の形質の変更」のように、単に「形質の変更」と使われます。これらは、開発行為で規制するのは宅地造成以外にも、土地の開墾、土石の採取など広範囲の行為を含んでいるということを意味しています。
また、多くの条文で「建築物の建築および土地の形質の変更」と「建築物の建築」という言葉とともに使われます。これは建物を新たに建てたり、土地を動かしてなにかに変えること自体を規制することが多く、事実上ほとんどすべての行為を規制するために使われます。
なお、「形質の変更」の代わりに、「形状の変更」という言葉が使われることがありますが、同じ意味です。
読んでもわからない・・・難しい・・・重説どうしたらいいんだ。。。
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