(この項目では、FRK・宅建協会・全日・全住協の契約書を念頭に説明しており、書式や記載方法は微妙に異なっていますが、用語の意味や記入すべき内容は基本的に同じです。ここではFRKの記入方法を中心に解説しています。)
不動産(土地・建物・マンション)を売買する際、契約書に「規定外事項の協議義務」という項目があります。
(規定外事項の協議義務) 第22条 本契約書に定めのない事項については、民法、その他関係法規および不動産取引の慣行に従い、売主、買主互いに誠意をもって協議します。 |
「規定外事項の協議義務」の意味と内容
こちらは、契約書に定められていない規定外の事項で争いになったときの、信義誠実の原則を定めた条項になります。
「信義誠実の原則」とは、相互に相手方の信頼を裏切らないよう行動すべきであるという法原則のことで、民法や民事訴訟法にも定められています。「信義」とは、真心をもって約束を守り、相手に対するつとめを果たすという意味があります。
権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
(民法第1条第2項)
裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。
(民事訴訟法第2条)
不動産取引に関する法律について、こちらの条項に記載されている以外の主なものとして、都市計画法、農地法などがあります。しかし、こちらの条項において、当事者が法律の根拠としてまず第一に考えなければならないものは本契約の各条項になるということも定めているのです。その上で、補充的に民法やその他の法律、不動産取引の慣行が基準とされることに注意が必要です。
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