不動産を売買する際、重要事項説明書の中に「敷地に関する権利の種類および内容」という項目がある。
(この項目では、FRK・宅建協会・全日・全住協の重要事項説明書を念頭に説明しており、書式や記載方法は微妙に異なっていますが、用語の意味や記入すべき内容は基本的に同じです。ここではFRKの記入方法を中心に解説しています。)
敷地に関する権利の種類および内容とは?
土地については「不動産の表示」の項目で最初に説明する。マンションの敷地(土地)は、マンションの住人である区分所有者が共有で所有する(借地権など所有権以外は準共有)が、その敷地の面積や権利の種類等により種々のトラブルの原因となることがあったため、FRKでは(宅建協会・全日の書式にはない)もう一度この項目で記入し、説明する。
敷地面積
面積は実測面積・登記簿面積・建築確認の対象面積を記入する。中古物件の代理・媒介の場合、実測面積や建築確認の対象面積を確認することが難しい場合には、登記簿面積を記載すれば足りるとされている。ただし、登記簿面積は、実測面積や建築確認の対象面積とは異なることがあるため、分譲時のパンフレット等や、役所で建築確認申請書類を閲覧・取得するなどして、できる限り実測面積や建築確認の対象面積の調査に努めるべきである。
権利の種類
権利の種類については、所有権もしくは借地権(地上権・賃借権)を選択する。
借地権の場合(権利の種類が所有権以外の場合)
借地権の場合は、対象面積と存続期間および区分所有者の負担額(地代)を記入する。借地契約の詳細については、別紙「借地説明書」に記入の上、説明する。→借地権についてわかりやすくまとめた
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