こちらでは、壁面線(へきめんせん)の制限、壁面線の指定とはなにか、詳しく説明します。
道路境界線から後退する距離の制限
壁面線の制限とは、道路境界線から後退する距離の制限です。
壁面線の制限の指定を受けると、建物の壁や柱、高さ2mを超える門や塀は、原則として壁面線を越えて建築することができません。
壁面線の制限は、建物と道路との間に空間を確保し、街並みをそろえることによって景観など環境の向上を目的としています。一般的に地区計画・特定街区・建築協定などで壁面線(の制限)が指定されます。
特定行政庁は、街区内における建築物の位置を整えその環境の向上を図るために必要があると認める場合においては、建築審査会の同意を得て、壁面線を指定することができる。この場合においては、あらかじめ、その指定に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行わなければならない。
建築物の壁若しくはこれに代る柱又は高さ二メートルをこえる門若しくはへいは、原則として、壁面線を越えて建築してはならない。
こちらは、大阪のキタとミナミを結ぶメインストリート「御堂筋」の写真です。御堂筋を挟んで、ビルが一直線上にきれいに並んでいるのがわかります。これが壁面線の制限です。
御堂筋は、大阪市の「御堂筋本町北地区」「御堂筋本町南地区」という地区計画内にあります。
壁面線の制限は、次の通りとなっています。
もし、調査している不動産が、両隣の不動産を含めて街並みの建物のつら(面)が綺麗に揃っている場合は、役所で「壁面線の制限」があるかどうかヒアリングしましょう。
壁面線の制限と外壁後退の違い
「壁面線」は道路境界線からの後退の制限ですが、「外壁後退」の場合は、道路側だけでなく隣地を含めて全ての境界線から後退する必要があります。
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