不動産の重要事項説明書の「都市計画法・建築基準法以外のその他の法令に基づく制限」において「航空法」という項目があります。
どのような不動産が航空法の対象となり、どのような制限を受けるのでしょうか。
ここでは、不動産の重要事項説明における航空法について説明します。
次の不動産は「航空法」について重要事項説明が必要です。
- 進入表面、転移表面、水平表面の範囲
- 延長進入表面、円錐表面、外側水平表面の範囲
航空法とは
航空法は、航空機の航行の安全および航空機の航行に起因する障害の防止を図ることを目的として、1952(昭和27)年に定められました。
空港の周辺は、航空法による高さ規制を受けます。飛行機が安全に離着陸するために、空港周辺の空中の一定範囲内を、支障物がないように空けておくための規制です。
空港がある場合、原則として告示(こくじ:国や地方公共団体などの公の機関が一般の人に公表すること)で示された進入表面(しんにゅうひょうめん)、転移表面(てんいひょうめん)または水平表面(すいへいひょうめん)の範囲(航空機の飛行の障害となるおそれのある範囲)の上に出る高さの建築物を設置してはなりません。
また、国土交通大臣が、第1種空港および政令で定める第2種空港について延長進入表面等を指定した場合は、指定された延長進入表面(えんちょうしんにゅうひょうめん)、円錐表面(えんすいひょうめん)または外側水平表面(そとがわすいへいひょうめん)の範囲(航空機の飛行の障害となるおそれのある範囲)の上に出る高さの建築物を設置してはなりません。
【進入表面、転移表面、水平表面の範囲における制限行為】
公共の用に供する飛行場について法40条の告示があった後においては、その告示で示された進入表面、転移表面または水平表面の上に出る高さの建造物(告示の際、現に建造中である建造物の当該建造工事に係る部分を除きます)、植物その他の物件は、原則として、設置、植栽または留置してはなりません。
【延長進入表面、円錐表面、外側水平表面の範囲における制限行為】
第1種空港等について法40条の告示があった後においては、その告示で示された延長進入表面、円錐表面または外側水平表面の上に出る高さの建造物(その表示の際、現に建造中である建造物の当該建造工事に係る部分を除きます)、植物その他の物件を設置、植栽または留置してはなりません。
自衛隊が設置する飛行場についても、物件の高さの制限についての規定が準用されます。
【航空法等の適用除外】
2 航空法第四十九条から第五十一条までの規定は、自衛隊が設置する飛行場について準用する。
制限表面の概要(進入表面・転移表面・水平表面・延長進入表面・円錐表面・外側水平表面)はこちらです。
不動産仲介においての航空法は、「飛行機に影響があるのでこの高さ以上の建築物を造ってはいけない」という高さの制限です。
進入表面や延長進入表面など航空法の制限の内容は、各空港の現地(空港管理事務所)で確認することができます。もしくは、インターネットで調べることができるケースもあります。
こちらは「大阪国際空港高さ制限回答システム」を利用した場合の照会結果です。こちら場所は第1種空港である大阪国際空港の「延長進入表面」の範囲内にあるため、ビルを立て直したとしても高さ122mを超えるビルは造ることができないということを重要事項説明する必要があります。
こちらから各空港の航空法の制限を調べることができます。
第1種空港 |
第2種空港 |
調査した結果、売買の対象となる不動産が、航空法における進入表面・転移表面・水平表面の範囲内、延長進入表面・円錐表面・外側水平表面の範囲内に該当する場合には、制限の内容を調査するとともに、不動産の重要事項説明書の「航空法」の項目にチェックをつけて、制限内容を説明する必要があります。
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