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「建物の表示」とはなにかー戸建の重要事項説明書の記入方法

「建物の表示」とはなにかー戸建の重要事項説明書の記入方法
不動産屋
重要事項説明書の「建物の表示」って何だったっけ…?
“こくえい和田さん”
登記簿謄本の表題部の通りに記入します。

戸建を売買する際、重要事項説明書の中に「建物の表示」という項目がある。

(この項目では、FRK・宅建協会・全日・全住協の重要事項説明書を念頭に説明しており、書式や記載方法は微妙に異なっていますが、用語の意味や記入すべき内容は基本的に同じです。ここではFRKの記入方法を中心に解説しています。)

建物の表示とは?(戸建の場合)

建物の表示

登記簿謄本の表題部の通りに記入する。床面積は「登記簿」か「現況」かを選択する。建築時期についても登記簿謄本により記入するが、建築時期の記載がなく、その他の調査においてもはっきりしない場合には、「平成月新築」と線を引き、余白に「建築時期は不詳」と記入する。増改築の時期が不詳の場合も同様に記入する。また、付属建物(車庫など)の表示がある場合、その内容も余白に記入する。

未登記部分がある場合

建物の表示(増築未登記部分)

建物図面を取得して図面と現況とが異なっているなど、登記簿謄本には記載されていない未登記部分等がある場合には、役所や都道府県税事務所に備え付けられている固定資産課税台帳を調査し、それも登記簿謄本と異なっている場合には、余白の部分に未登記部分の表示を記入する。

→『不動産売買に必要な固定資産評価証明書・公課証明書の取得方法

新築で建物が未完成の場合

建物の表示(新築未完成)

新築戸建で建物が建設中もしくは建設前で未完成の場合には、当然建物の登記はまだされていない。この場合には建築確認済証記載の所在を記入し、家屋番号は「未定」、建築時期は完成予定日を「予定」と明記のうえ、余白部分に「建物未登記につき、建築確認済証の内容を記載しました。」と記入する。

住居表示は、「住居表示に関する法律」に基づき、市区町村が議会の議決を経て実施するものであり、登記簿謄本の所在・地番と異なることが多い。また、古家などの建替えなど新たに建物を建築する場合に、住居表示が変わる場合があるので、役所に確認する必要がある。

不動産屋
読んでもわからない・・・難しい・・・重説どうしたらいいんだ。。。

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