イクラ不動産なら解決できる 一括査定に疲れた不動産会社様へ
売主様のご紹介ならイクラ不動産 全国でテレビCM放送中 成約報酬制で新しい集客を始めましょう!

消費税から昔に購入した不動産の建物価格を計算する方法とは?

消費税から昔に購入した不動産の建物価格を計算する方法とは?

こちらの記事は、『宅地建物取引士の資格を持っている税理士グラビス税理士法人福本拓矢税理士の監修を受けた記事です。

戸建てやマンションの不動産売買価格は、土地価格と建物価格にそれぞれ分けられます。もちろん、土地だけの売買の場合は、土地価格だけです。

もし、あなたが不動産を売却するときには、過去にいくらで建物を取得したのかという建物価格が必要になります。

手元に購入したときの売買契約書や領収書が残っているのが一般的ではありますが、それを見ると以下のように記載されています。

¥50,000,000うち消費税80万円

このような場合、どのようにして建物価格を計算すれば良いのでしょうか。ここではその計算方法に加えて「購入しようとしている不動産の消費税抜の建物価格の計算方法」についてわかりやすく説明します。

購入時の建物価格の算出方法

その不動産に消費税が「かかる」か「かからない」かは次の表の通りです。

売主が「個人 売主が「不動産会社
土地 非課税 非課税
中古戸建 非課税 課税
新築戸建 課税
投資用戸建 課税 課税
中古マンション 非課税 課税
新築マンション 課税
投資用マンション 課税 課税

消費税がかかる不動産と消費税がかからない不動産の違い

消費税がかかる不動産と消費税がかからない不動産の違い

2015.12.20

消費税が売買契約書や領収書に記載されている場合には、次の計算方法によって消費税から建物価格を逆算することができます。

消費税から建物価格を計算する方法

・建物価格 =(消費税 ÷ 8% [3% or 5% or 10%] )+ 消費税
・土地価格 = 購入代金 − 建物価格

消費税率は購入時の税率で計算しますが、消費税の課税の変遷は次の通りです。

消費税率 期間
3% 1989(平成元)年4月1日〜1997(平成9)年3月31日
5% 1997(平成9)年4月1日〜2014(平成26)年3月31日
8% 2014(平成26)年4月1日〜2019年9月30日
10% 2019年10月1日〜

例えば、平成9年5月に戸建を購入したとしましょう。契約書には、「売買代金5,000万円(うち消費税80万円)」と記載されていた場合の計算方法は次の通りです。

・取得時の建物の価格:(80万円 ÷ 5%) + 80万円 = 1,680万円
・取得時の土地の価格:5,000万円 − 1,680万円 = 3,320万円

購入しようとしている不動産の消費税抜の建物価格の計算方法

もう一例出しましょう。例えば、今から購入しようと考えている新築戸建が4,500万円として、その販売資料に「4,500万円(うち消費税100万円)」と記載されていた場合の計算は次の通りです。

・建物の価格:(100万円 ÷ 8%) + 100万円 = 1,350万円
・土地の価格:4,500万円 − 1,350万円 = 3,150万円
・消費税を抜いた建物価格:1,350万円 − 100万円 = 1,250万円

いかがでしたでしょうか。建物の取得費を計算するときは、上記の方法で計算してください。

この記事をシェア

この記事の執筆者

福本 拓矢
福本 拓矢ふくもと たくや

グラビス税理士法人代表。1986年和歌山生まれ。産業能率大学情報マネジメント学部卒業。
現職の前身である石川税理士事務所に入所後、多岐に渡る業種の税務に携わる。
2017年1月に税理士法人化、2018年4月に代表社員就任。
不動産オーナーに対する税務支援も多いが、宅地建物取引士の知識を活かして税務の視点だけに囚われない提案を行う。
主な資格は、税理士宅地建物取引士AFP相続診断士など。

不動産買取会社向けサービス登場 買取営業の限界をITで解決!