不動産を売買するとき、消費税がかかる場合とかからない場合があることをご存知でしょうか。
どのような不動産の場合に消費税はかかり、どのような場合にかからないのでしょうか。
ここでは不動産における消費税についてわかりやすく説明します。
消費税について
そもそも消費税とは、物の販売やサービスの提供など取引(消費)に対して課される国税・地方税です。「消費」したから消費税なのですが、もう少し詳しく見てみましょう。
消費税は次のように定められています。
国内において事業者が行った資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第三項において同じ。)及び特定仕入れ(事業として他の者から受けた特定資産の譲渡等をいう。以下この章において同じ。)には、この法律により、消費税を課する。
8 資産の譲渡等 事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供(代物弁済による資産の譲渡その他対価を得て行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に類する行為として政令で定めるものを含む。)をいう。
このように資産の譲渡は、消費税が課税される取引とされています。
消費税が課税される取引とは?
消費税が課税される取引とは、次の4つの条件全てを満たす取引で、かつ非課税取引・免税取引および不課税取引に該当しないものをいいます。
- 日本国内における取引(国内取引)であること
- 事業者が事業(商売)として行うものであること
- 対価を得て行われること
- 資産(取引の対象となる一切の資産をいい、権利その他の無形資産も含む)の譲渡、貸付及び役務(サービス)の提供であること
わかりやすくいうと、日本国内において、資産を売ったり貸したり、サービスの提供をした場合で、それが商売で行った取引(無料ではない取引)であれば消費税が課税されるということになります。
不動産に関係する取引で、消費税の対象になるのは次の取引です。
不動産に関係する取引で消費税課税取引の対象となるのは?
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消費税が課税されない非課税取引とは?
ただし、消費税の性格上、A:課税の対象としてなじみにくいものやB:社会政策的配慮により課税することが適当でないため課税されない取引があります。これを消費税の非課税取引といいます。
不動産に関係する取引で、消費税の対象にならない取引は以下の取引です。
不動産に関係する取引で消費税非課税取引の対象となるのは?
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土地は、使用しても減りはしないので消費の対象とはいえず、売買(売却・購入)する場合には消費税はかかりません。
また家賃については、国民の生活に直接関係しているものであることから、社会政策的配慮により非課税とされています。ただし、不動産賃貸の場合、非課税となるのは「住宅」として貸付けた場合のみであり、事務所や店舗などの「事業用」として貸付けた場合には消費税が課税されます。
中古住宅だけ消費税が非課税なのはなぜ?
ここまでまとめると、「土地は非課税、建物は課税」ということになりますよね。
しかし、売主が個人の場合は建物部分も非課税になるのです。なぜでしょうか。
消費税が課税される条件として、②番の「事業者が事業として行うものであること」という条項がありましたよね。ここでの事業とは、不特定多数の人に継続的に商取引を行うことを意味しています。つまり、個人が所有するマイホームを売却(譲渡)する行為は「事業」ではないので、消費税が課税される条件から外れて非課税になるのです。
逆に、同じ中古住宅でも、売主が不動産業者(宅建建物取引業者)になると当然「事業」として行なっているため、上記条件に該当し、消費税がかかります。新築戸建・新築マンションの場合、売主が個人ということは有り得ず、不動産業者になるため消費税がかかっているのです。ただし、売主が個人で、かつ中古であっても、居住用不動産ではなく、投資用不動産を売却ということになれば、事業に見られるため消費税がかかる可能性があります。
まとめると以下の表のようになります。
売主が「個人」 | 売主が「不動産会社」 | |
土地 | 非課税 | 非課税 |
中古戸建 | 非課税 | 課税 |
新築戸建 | ー | 課税 |
投資用戸建 | 課税 | 課税 |
中古マンション | 非課税 | 課税 |
新築マンション | ー | 課税 |
投資用マンション | 課税 | 課税 |
不動産は、土地部分と建物部分の金額をあわせる総額表示のため、「5,000万円(うち消費税80万円)」と表記されます。建物だけの価格がわかりづらいですが、消費税さえわかれば、建物価格も出せます。
・消費税から昔に購入した不動産の建物価格を計算する方法とは?
まとめ
・消費税は課税事業者(会社)が行った国内取引にかかります。
・資産の譲渡(売却)でも土地の場合であればかかりません。
・建物の譲渡(売却)代金や仲介手数料はかかります。
・一般の個人が売主としてマイホーム・セカンドハウスを譲渡(売却)した場合、建物部分についてもかかりません。
・マイホーム・セカンドハウス以外の不動産(投資用不動産など)の売却については、一般の個人が売主でも消費税がかかる場合があります。
不動産の消費税について詳しく知りたいかたはこちらをご覧ください。