不動産の重要事項説明書の「都市計画法・建築基準法以外のその他の法令に基づく制限」において「海岸法」という項目があります。
どのような不動産が海岸法の対象となり、どのような制限を受けるのでしょうか。
ここでは、不動産の重要事項説明における海岸法について説明します。
次の不動産は「海岸法」について重要事項説明が必要です。
- 海岸保全区域内
海岸法とは
海岸法(かいがんほう)は、津波・高潮(たかしお:台風や発達した低気圧が海岸地域を通過する際に生じる海面の高まり)・波浪(はろう:波)などから海岸を守ることを目的として、1956(昭和31)年に定められました。
都道府県知事は、津波・高潮・波浪その他海水および地盤の変動による被害から海岸を防護するため、海岸保全施設(堤防など)の設置などの管理を行う区域を海岸保全区域(かいがんほぜんくいき)として指定することができます。
海岸保全施設とは、海岸保全区域内にある堤防、護岸など、津波・高潮・波浪等による海水の侵入および侵食を防止する施設です。
津波などを防ぐためにせっかく堤防をつくったのに、その周辺で土地を削ったりすると意味がなくなりますよね。
そのため、海岸保全区域内で土石の採取や土地の掘削、施設等の新設・改築等を行う場合は、原則として海岸管理者の許可が必要です。
【海岸保全区域内の制限行為】
海岸保全区域において、土石の採取、土地の掘削等の行為をしようとする者は、原則として、海岸管理者の許可を受けなければなりません。
(海岸法第8条)
海岸保全区域は、陸と海の両方の部分があります。原則として陸地においては、春分の日の満潮時の水際線(みずぎわせん:水域と陸域の境界線を意味することば)から50m以内で指定されます(水面(海側)は、春分の日の干潮時の水際線から50m以内です)。ただし、地形、地質、潮位、潮流等の状況により必要やむを得ないと認められるときは、それぞれ50mをこえて指定することができるとされています(海岸法第3条第3項)。
こちらは、兵庫県芦屋市の芦屋浜シーサイドタウンの写真です。芦屋市では、以下の区域が海岸保全区域に指定されています。
もし、調査物件が海岸の堤防などから近くに位置する場合は、海岸法の対象かもしれません。その場合は、GoogleやYahoo!で「◯◯市(都道府県) 海岸保全区域」と調べます。また、海岸保全区域の確認には、海岸保全区域台帳を利用します。
調査した結果、売買の対象となる不動産が、海岸保全区域内に該当する場合には、制限の内容を調査するとともに、不動産の重要事項説明書の「海岸法」の項目にチェックをつけて、制限内容を説明する必要があります。
不動産会社だけど、プロに不動産の基本調査や重要事項説明書などの書類の作成を依頼されたいという方は、「こくえい不動産調査」にご相談ください。
地方であっても複雑な物件でも、プロ中のプロがリピートしたくなるほどの重説を作成してくれます。