不動産の重要事項説明書の「都市計画法・建築基準法以外のその他の法令に基づく制限」において「都市の低炭素化の促進に関する法律(エコまち法)」という項目があります。
どのような不動産が「都市の低炭素化の促進に関する法律」の対象となり、どのような制限を受けるのでしょうか。
ここでは、不動産の重要事項説明における「都市の低炭素化の促進に関する法律」について説明します。
次の不動産は「都市の低炭素化の促進に関する法律」について重要事項説明が必要です。
- 低炭素まちづくり計画区域内の樹木等管理協定区域内
都市の低炭素化の促進に関する法律とは
都市の低炭素化の促進に関する法律は、多くの二酸化炭素を発生させる都市で、発生を低減させる都市の低炭素化の促進を図ることを目的に、2012(平成24)年に定められました。エコまち法と略されます。
具体的には、都市の低炭素化を図るために、市町村で低炭素まちづくり計画を作成し、二酸化炭素の排出を抑えた建物(低炭素建築物)の建築を促進します。市街化区域内で低炭素建築物の新築等をする人は、低炭素建築物新築等計画を作成し、その認定を申請して、認定にもとづく優遇措置を受けることができます。
認定を受けた建物は、容積率について、低炭素化のための設備(蓄電池、蓄熱槽等)の床面積の不算入、新築時の住宅ローン減税、登録免許税引き下げの優遇措置を受けます。
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この法律のうち、重要事項説明の対象となるのは樹木等管理協定(じゅもくとうかんりきょうてい)に関する内容で、具体的には「樹木等管理協定の承継効(第43条)」に当てはまるかどうかになります。
「樹木等管理協定」とは、低炭素まちづくり計画の計画区域内の樹林地等を、所有者による管理が困難である場合に、市町村または緑地管理機構が土地所有者と樹木保全のための協定を結び、所有者に代わって緑地の管理を行うことができる取り決めです。
この協定後に、土地所有者が移って新たに協定対象樹木の所有者等になった者にも、その効力が及ぶ承継効(しょうけいこう)を設けています。
【低炭素まちづくり計画区域内の樹木等管理協定区域内での制限行為】
樹木等管理協定は、その公告のあった後において当該樹木等管理協定に係る協定樹木等の所有者等となった者に対しても、その効力があるものとする。
低炭素まちづくり計画については国土交通省のHPで確認することができます。対象不動産が、低炭素まちづくり計画内にある場合、役所に樹木等管理協定がないかを確認しましょう。
調査した結果、売買の対象となる不動産が、都市の低炭素化の促進に関する法律の樹木等管理協定区域に該当する場合には、制限の内容を調査するとともに、不動産の重要事項説明書の「都市の低炭素化の促進に関する法律」の項目にチェックをつけて、制限の内容を説明する必要があります。
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