不動産の重要事項説明書の「都市計画法・建築基準法以外のその他の法令に基づく制限」において「旧市街地改造法」という項目があります。
どのような不動産が旧市街地改造法の対象となり、どのような制限を受けるのでしょうか。
ここでは、不動産の重要事項説明における旧市街地改造法について説明します。
以下の不動産は「旧市街地改造法」について重要事項説明が必要です。
- 防災建築街区内
旧市街地改造法とは
旧市街地改造法は、正式には「公共施設の整備に関する市街地の改造に関する法律」といい、駅前広場を中心とする市街地整備、およびその周辺部の高度利用を図る建築物と敷地整備を行うことを目的として1961(昭和36)年に制定しましたが、1969(昭和44)年の都市再開発法の制定により廃止されました。
ただし、その都市再開発法施行時の1969(昭和44)年6月14日時点で施行されている防災建築街区造成事業については、そのまま効力を持ちます。そのため、不動産の重要事項説明書の「都市計画法・建築基準法以外のその他の法令に基づく制限」において、多くは【旧市街地改造法(旧防災建築街区造成法において準用する場合に限る。)】となっています。
防災建築街区造成事業とは、建設大臣(現国土交通大臣)が関係市町村の申出に基づき、災害危険区域内の土地で都市計画区域内にあるもの、または防災地域内にあるものについて、耐火建築物等の防災建築物を整備するため指定した街区を防災建築街区といい、この街区において行う防災建築物やその敷地の整備に関する事業のことです。
防災建築街区内において、事業の施行の障害となるおそれのある土地の形質の変更・建築物の建築などの行為をしようとする場合は、建設大臣(現国土交通大臣)または都道府県知事の許可を受けなければなりません。
【防災建築街区内での制限行為】
防災建築街区造成事業の施行地区内において、事業の施行の障害となるおそれのある土地の形質の変更、建築物の新築等の行為をしようとする者は、建設大臣(現国土交通大臣)または都道府県知事の許可を受けなければなりません。
調査した結果、売買の対象となる不動産が防災建築街区内に該当する場合には、制限の内容を調査するとともに、不動産の重要事項説明書の「旧市街地改造法」の項目にチェックをつけて、制限内容を説明する必要があります。
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