不動産の重要事項説明書の「都市計画法・建築基準法以外のその他の法令に基づく制限」において「急傾斜地法」という項目があります。
どのような不動産が急傾斜地法の対象となり、どのような制限を受けるのでしょうか。
ここでは、不動産の重要事項説明における急傾斜地法について説明します。
次の不動産は「急傾斜地法」について重要事項説明が必要です。
- 急傾斜地崩壊危険区域内
急傾斜地法とは
急傾斜地法(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律)は、急傾斜地の崩壊による災害から人命を守るため、急傾斜地の崩壊を防止するために必要な措置を講じることを目的として1969(昭和44)年に定められました。
簡単にいうとがけ崩れ対策のための法律です。
都道府県知事は、崩壊するおそれのある急傾斜地(傾斜度が30度以上で高さが5m以上ある土地)で、その崩壊により相当数の居住者の危害が生ずるおそれのあるものや、これに隣接する土地のうち、急傾斜地の崩壊が助長されたり誘発されるおそれがないようにするために、一定の行為を制限する必要がある土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定することができます。
急傾斜地崩壊危険区域内で、水の放流、法(のり)切・切土・盛土・掘削、立木竹の伐採等の行為を行う場合は、原則として都道府県知事の許可が必要です。
【急傾斜地崩壊危険区域内における制限行為】
急傾斜地崩壊危険区域内において、水の浸透を助長する行為、工作物の設置または改造、のり切等の行為をしようとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければなりません。
急傾斜地崩壊危険区域内の制限 |
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急傾斜地崩壊危険区域に指定される基準は、高さが5m以上、傾斜度が30度以上の崩壊するおそれのある急傾斜地で5戸以上の人家、または5戸未満であっても公共施設などに危害が生じるおそれのある土地です。
5m未満の崖(がけ)については、がけ条例によって規制されます。
一般的に、土地が傾斜地の場合、その土地の所有者が傾斜地の崩壊防止工事を行う必要がありますが、急傾斜地崩壊危険区域に指定された場合、都道府県が崩壊防止工事を行うことが多いです。ただし、所有者などその工事によって恩恵を受ける人(受益者)が一部費用を負担することもあります(受益者負担金)。
よく混乱しがちになるのが、土砂法(土砂災害防止法)と急傾斜地法を含む土砂三法(砂防法・地すべり等防止法・急傾斜地法)の違いです。
土砂法(土砂災害防止法・土砂災害防止対策推進法)は、土砂災害の被害を受ける土地への対策としての法律ですが、急傾斜地法は、そもそもの災害発生源であるがけ崩れ対策について定めています。
なお、急傾斜地崩壊危険区域は区域内に設置される標識により確認することができます。
調査している物件が急傾斜地崩壊危険区域内にあるかについてはGoogleやYahoo!で「◯◯(都道府県) 急傾斜地崩壊危険区域」と調べるか、わからない場合は地域を所管している各土木事務所の窓口で確認します。
調査した結果、売買の対象となる敷地が急傾斜地崩壊危険区域内に該当する場合には、制限の内容を調査するとともに、不動産の重要事項説明書の「急傾斜地法」の項目にチェックをつけて、制限内容を説明する必要があります。
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