こちらでは、がけ条例(崖条例)とはなにかについて、詳しく説明します。
崖の上や下に建物を建築するときの制限
がけ条例とは、敷地ががけに面しており、一定の高さを超えるがけの上または下に建物を建築する場合、条例によって制限を設けられたものです。不動産における一般的な定義としては「2mや3mを超える、硬岩盤(こうがんばん)以外の土質で、30度を超える傾斜のある土地」を崖(がけ)といいます。がけ条例の規制内容は、都道府県によって異なります。
例えば、東京都は次の通り定めています。
高さ2mを超えるがけの下端から、がけの高さの2倍以内に建物を建築する場合には、高さ2mを超える擁壁を設けなければならない。
東京都の場合は、この「東京都建築安全条例第6条」に、がけに関する規定が定められているため、通称「がけ条例」と呼んでいます。東京都の場合は、高さ2mをこえるがけに面した敷地で、右図の【この部分に建築物を建築する場合】の部分に建物をつくる場合、安全上支障のない2mをこえる擁壁をつくらなければなりません。もしくは、がけの高さの2倍以上離して建てなければなりません。
がけに近接する敷地には必ず何らかの規制があります。がけ条例の内容は自治体によって異なるため必ず確認しなければなりません。
現地で見ても、崖かどうかの判断が難しい場合があります。調査のポイントとしては、調査している物件が、明らかに30度を超える崖らしきものがあり「がけ条例に該当する」場合、もしくは隣接地ががけ条例に該当し、調査している物件が「その下部に位置する」場合には、建築指導課で規制の内容をヒアリングします。特に擁壁について、新しく擁壁が必要なのか必要ないのか、現状擁壁が存在している場合は現状の擁壁でも問題ないのかを必ず確認しましょう。
もし、不動産売買の対象となる土地が、がけ条例に該当する場合には、重要事項説明書の備考欄にがけ条例の適用があること、そして擁壁が必要な場合には、その旨も記載し説明しなければなりません。
擁壁は、場合によって何百万円も費用がかかることがあります。そうなると、買主の当初予定していた予算と建築計画が変わってしまいます。重要事項説明をしていないとなると、必ずあとで揉める原因となります。また、売主にとっても擁壁が必要な土地ということになると、買主が購入してから多額の費用がかかる土地という評価になり、通常の価格では売れないため、結果的に価値が大きく下がってしまいます。不動産が、がけに近接している場合にはきっちりとした調査が必要です。
また、すでに既存の高さ2mを超える擁壁がある場合には、維持管理が良好で確認済証(工作物)・検査済証(工作物)のある擁壁かどうか調査が必要です。
また、崖の高さ5mを超えるときは、がけ条例による規制ではなく土砂災害防止法、急傾斜地崩壊危険防止法などの法律によって規制されることに注意が必要です。
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