こちらでは、台帳記載事項証明書(だいちょうきさいじこうしょうめいしょ)とはなにか、詳しく説明します。
確認証や検査済証を紛失した場合の証明書
建築確認や検査が行われた建築物であるかどうかについては、建築確認済証や検査済証により確認することができます。
所有者が、確認済証と検査済証を保有していれば確認することができます。しかし、建築物が建てられて相当の年数が経過する中で、建築確認済証や検査済証を紛失しているケースも多く見られます。基本的に、確認済証や検査済証は一度発行されると紛失しても再発行できません。
台帳記載事項証明書とは、紛失した確認済証や検査済証の代わりに発行してくれる証明書で、確認済証と検査済証交付の記録が記載されています。
もう少し詳しく説明すると、建築確認済証や検査済証の番号や交付年月日が、役所が保存している台帳(建築確認台帳)に記載されていることを、台帳記載事項証明書として証明するサービスです。重要事項説明書の添付資料や住宅ローン申込書類の一部になります。
完了検査を行っていない建物については、検査済証がないため、台帳に記載がありません。また、建物が古く、台帳が現存していない場合も証明書の発行ができません。
台帳記載事項証明書は、役所の建築指導課で取得することができます。発行手数料は1通につき300円の自治体がほとんどです。メールにて仮申請できる自治体もありますが、受け取りは窓口です。
なお、台帳記載事項証明書を申請するには、事前に次の情報が必要です(記入する際に必要です)。
- 建築当時の地名地番(住居表示ではありません)
- 建築確認年月日
- 建築確認番号
- 階層
②③④については、役所が保管している建築確認台帳に記載されています。建築確認台帳を閲覧する場合、登記簿謄本に記載されている建物の新築年月日の日付を確認します。建築後、相当年月が経過した建物は、すぐには建築確認番号が判明しないときがあります。建築確認許可がおりて建築確認番号があるとすれば、通常は新築登記の4ヶ月くらい前ですが、少し多めに見て2年前の日付くらいから台帳を閲覧し、建築主や町名、敷地面積などを参考にして、調査物件を特定します。
台帳記載事項証明書は、役所によって様式が異なります。建築確認年月日・番号と検査済証年月日・番号とが、別々の証明書として発行される自治体もあります。また、証明書が発行されない自治体の場合は、建築確認台帳を閲覧し記載されている事項をメモしましょう。
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