(※この記事は、筆者のベテラン君が実際に不動産会社から依頼を受けた「物件調査・重説作成」案件をもとに、調査や重説作成のポイントをわかりやすく説明するものです。)
こちらの記事では、位置指定道路(42条1項5号道路)を現地調査するときの「指定幅員の測り方」について、物件調査のポイントをわかりやすく説明しています。
・位置指定道路とは?あなたの不動産に接する42条1項5号道路とはどのような道路か
このあたりは昭和40年代にミニ開発の分譲がたくさん行われた古い住宅地でして・・
道路や埋設管の調査がややこしそうです。
古い住宅地ですから、とくに注意して調べましょう。
前面道路は、位置指定道路(法42条1項5号道路)です。
道路位置指定図面(位置指定申請図)を取得しましたか?
でも、インターネットは予備的な調査という位置づけにしてくださいね。
役所に足を運んで、担当者に直接確認することを怠ってはダメですよ。
物件の現地に着いたら電話をくださいね。では。
【ワンポイント】位置指定道路とは
土地の所有者が特定行政庁に申請し、位置の指定を受けて築造した幅員4m以上の道路(建築基準法第42条1項5号の道路)です。
小規模の宅地開発などでよく見られます。例えば、開発業者が分譲地を区画割りして、全ての区画が接道するように分譲地内に道路を造りますが、その道路が建築基準法上の道路として認められなければ、接道する区画に建物を建築することができません。
位置指定道路は、もとは開発業者などの所有地ですから私道です。完成後に公共機関に移管されて公道(42条1項1号道路)となるケースもあります。
(現地とビデオ通話がつながっています。)
実は、古い年代の位置指定道路は、当時の指定と現況が違っているケースが結構あるんですよ。違っていれば、建物を建築するときに、当初の指定どおりの道路位置に復元するように役所から指導されます。道路後退を求められて結果的に有効宅地面積が減少してしまう場合もありますから、要注意ですね。
※有効宅地面積の減少:建築の際に建ぺい率・容積率の計算の基になる敷地面積が減ること。
2辺が2mの隅切りもありますので、現況は位置指定図のとおりです。問題なしです!
古い時代の図面ですね。↓ココをみてください。
さっき、側溝のどこからどこまでを測りましたか?
つまり、指定幅員に足りないので復元のため道路後退が必要になる可能性が大きいといえますね。
仲介担当者のための物件調査のポイント
位置指定道路の調査
~「指定幅員の測り方」を間違えない~
位置指定道路の調査は、現地の計測結果と役所(建築指導課など)で取得する道路位置指定申請図をつき合わせることから始まります。もしも現況が申請時の図面と異なれば、再建築時には原則として位置指定図の通りに復元するように指導を受けることになります。そうすると、道路後退によって有効宅地面積が減少する可能性があり、建築計画に大きな影響がでます。
さて、指定道路幅員の測り方ですが、建築基準法で一律に定めているわけではありません。
エリアの特性に応じて、各特定行政庁が道路の技術的基準を定めることができますので、指定幅員の測り方についても、自治体によって異なります。
自治体のパンフレット(道路位置指定基準、位置指定取扱要領など)に測り方が記載されています。また、当該位置指定図面の断面図にも、幅員の測定基準が記載されています。指定幅員を確認する際には、どこからどこを測るのか、基準を確認したうえで、現地でメジャーをあててください。