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破産(はさん)とはなにかわかりやすくまとめた

破産(はさん)とはなにかわかりやすくまとめた
不動産屋
破産って何だったっけ…?
“こくえい和田さん”
借金を返せない場合、貸した人が残った財産から公平な弁済を受けられるようにする手続きです。

こちらでは、破産(はさん)について詳しく説明します。

借金を返せない場合、貸した人が残った財産から公平な弁済を受けられるようにする手続き

破産(はさん)とは、財産を全部失うという意味ですが、法律では、債務者(借りている側)が全財産を提供しても債務(さいむ:お金を支払ったり、不動産を引き渡す義務のこと)を弁済できないときに、すべての債権者(貸している側)が公平な弁済を受けられるように、裁判所の監督のもとで、破産管財人が債務者の財産を管理し、それを換価(かんか:お金に換えること)して配当を行う法的手続きです。これを破産手続(はさんてつづき)といいます。

裁判所が破産手続開始決定をすると、債務者(破産者)のすべての財産は、破産財団(破産者の所有する財産の集団)を構成し、選ばれた破産管財人(はさんかんざいにん)が破産財団の管理・処分を行います。一般的に、裁判所に選任された弁護士が破産管財人となります。その結果、債務者が不動産を勝手に売却して、一部の債権者だけに返済することができなくなります。

破産手続開始の登記は、不動産が破産財団に属したことを示し、同時に債務者単独による処分を制限するために行います。

破産手続開始の登記

(破産手続開始の登記の例)

2005(平成17)年1月の新破産法施行により、破産者が法人の場合は、所有不動産について破産手続開始の登記をしなくなりました

理由は、法人登記簿に破産開始の登記が行われるので、それにより破産の事実を知ることができるからです。そのため、法人が所有する不動産の調査では、その法人の登記簿をとって破産の有無を確認する必要があります

不動産屋
読んでもわからない・・・難しい・・・重説どうしたらいいんだ。。。

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