

こちらでは、破産(はさん)について詳しく説明します。
借金を返せない場合、貸した人が残った財産から公平な弁済を受けられるようにする手続き
破産(はさん)とは、もともと「財産をすべて失う」という意味ですが、法律上ではもう少し正確な手続きを指します。
債務者(お金を借りている人)が、持っている全財産を提供しても借金などの債務(さいむ:お金を支払う義務や不動産を引き渡す義務)が返しきれない場合に、すべての債権者(お金を貸している人)が公平に弁済を受けられるようにするための手続きです。
この手続きを破産手続(はさんてつづき)といいます。
裁判所が破産手続開始の決定をすると、債務者(破産者)のすべての財産は破産財団(はさんざいだん)という財産の集まりになります。
そして、裁判所が選任した破産管財人(はさんかんざいにん)(通常は弁護士)が、その財産を管理・処分し、換価(かんか:お金に換えること)して、債権者に公平に配当します。
そのため、債務者は自分の判断で不動産を売ったり、一部の債権者だけに返済したりすることはできなくなります。
また、「破産手続開始の登記」は、不動産が破産財団に属したことを示すとともに、債務者が単独で処分することを制限するために行われます。

(破産手続開始の登記の例)
2005(平成17)年1月の新破産法施行により、破産者が法人の場合は、所有不動産について破産手続開始の登記をしなくなりました。
理由は、法人登記簿に破産開始の登記が行われるので、それにより破産の事実を知ることができるからです。そのため、法人が所有する不動産の調査では、その法人の登記簿をとって破産の有無を確認する必要があります。

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