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法定相続情報証明制度とはなにかわかりやすくまとめた

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不動産屋
法定相続情報証明制度とはなんですか?

相続が起こると、亡くなった人(被相続人)の財産の名義を、相続する人の名義に変える手続きが必要になります

不動産の相続税の計算方法についてわかりやすく説明する

不動産の相続税の計算方法についてわかりやすく説明する

2016.01.20

名義を変えることによって、相続財産が自分のものであることを証明できます。名義変更するために相続登記(そうぞくとうき)が必要になります。基本的に、相続登記をしない限り相続した財産を売ることができません。

相続登記をするにはそろえなければならない書類は多く、手間がかかります。相続登記に必要な書類は次の通りです。

  • 被相続人(死亡した人)の戸籍謄本(出生から死亡まで全て)
  • 被相続人の住民票の除票
  • 相続人(相続を受ける人)全員の印鑑証明書
  • 相続人全員の住民票
  • 不動産の固定資産評価証明書
  • 不動産の全部事項証明書
  • 遺産分割協議書

この負担を少しでも減らそうと、全国の法務局(登記所)が2017年5月29日から始めたのが「法定相続情報証明制度」です。

ここでは、法定相続情報証明制度とはどのような制度なのかわかりやすく説明します。

法定相続情報証明制度とは

名義変更の手続きが大変だと感じる理由は2つあります。

まず、被相続人(死亡した人)が生まれてから死亡するまで、全ての戸籍謄本(除籍謄本含む)を集める必要があります誰が法定相続人にあたるかを確定してからでないと法律上、遺産を分けることはできません。

謄本は生前に本籍のあった全ての市区町村から集めます。何代もさかのぼって集めるとなると、「戸籍の束」といわれるほど枚数が増え、手数料(通常、戸籍謄本は1通450円、除籍謄本は750円)もかさみます。本籍地を生前変えたことがあれば、さかのぼって各地の市町村に照会します。

もう一つの理由は、名義変更の届け出先の多さです。不動産の名義を変更する際には戸籍の束は法務局(登記所)に提出します預金であれば銀行、株式なら証券会社、自動車は運輸支局などと、財産の種類ごとに別々の場所に出さなければなりません。謄本を複数セット用意したり、使い回したりする必要があり、時間がかかっていました。

これら2つのうち、名義変更の届け出の手間を減らすために始まったのが法定相続情報証明制度です。法定相続情報証明制度とは、誰が法定相続人にあたるのかを、法務局が証明書にしてくれる仕組です。

証明書を申請するときはまず、集めた謄本を元に、被相続人と法定相続人の一覧図を作ります(被相続人の氏名、最後の住所、最後の本籍、生年月日及び死亡年月日並びに相続人の氏名、住所、生年月日及び続柄の情報)。

法定相続情報一覧図

(法定相続情報一覧図)

それを謄本とともに法務局に提出。登記官がチェックし、内容が正しければ証明書(認証文付き法定相続情報一覧図の写し)にしてくれます。

法定相続情報

(法定相続情報)

証明書は無料で何通でも発行してくれるため、複数枚もらっておけば、手続き先が多くても同時に手続きできるため、従来よりも時間と費用がかからずに済みます。

証明書は名義変更のほかにも使い道があります。例えば家庭裁判所で遺産分割調停や相続放棄の手続きをする際、戸除籍謄本に代えて利用するケースです。

注意点もあります。証明書は、被相続人の死亡時の法定相続人を示すものです。後に相続放棄があった場合は、証明書の他に、家裁による相続放棄の証明書なども提出する必要があります。

証明書はいまのところ税務署への相続税の申告の添付書類としては使えませ。法令で指定されていないほか、様式が簡単すぎるからです。

相続税では被相続人に実子がいる場合、法定相続人に含める養子の数を制限しています。ところが現在の証明書の様式では実子、養子を区別せずに「子」として表記します。これでは使いづらいので税務署では受け付けていません。

こちらの申出をすることができるのは相続人で、代理人となることができるのは、法定代理人のほか、①民法上の親族、②資格者代理人(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士)です。また、申出をすることができる法務局(登記所)は次の地を管轄するいずれかの法務局です。

  1. 被相続人(死亡した人)の本籍地
  2. 被相続人の最後の住所地
  3. 申出人の住所地
  4. 被相続人名義の不動産の所在地

法定相続情報証明制度について、詳しくは法務省HPをご参照ください。

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この記事の執筆者

坂根 初音
坂根 初音さかね はつね

はつね司法書士事務所代表。司法書士。1986年大阪生まれ。大阪大学外国語学部中国語専攻卒業。
大学卒業後、ダイキン工業株式会社に入社し、物流本部にて実務を経て、その後L&P司法書士法人にて不動産登記を行う。
特に、得意な英語・中国語を活かして、外国人向けの不動産売買取引の登記実務や相続実務についてわかりやすく発信している。また売買契約書の作成や各種登記関係書類の翻訳や通訳業務もおこなっている。
運営しているサービスは、「外国人の不動産登記.com」など。
主な資格・実績は、司法書士、中学校・高等学校教諭一種免許状(英語・中国語)、英検準1級、TOEIC895点など。

この記事の監修者

坂根 大介
坂根 大介さかね だいすけ

イクラ株式会社代表。1986年大阪生まれ。関西大学文学部卒業。
野村證券株式会社に入社し、国内リテール業務を経て、その後三井不動産リアルティ株式会社三井のリハウス)にて不動産売買仲介を行う。
「証券×不動産(売買)×IT」という強みと、契約実務や物件調査の経験をもとに、プロ向けに不動産の調査方法や用語解説、不動産市況、不動産屋社長のためのノートなどをわかりやすく発信している。
イクラ株式会社では、過去に家が売れた成約価格がわかり、売買実績豊富な信頼できる不動産会社とチャットで相談できる「イクラ不動産」を運営。日本経済新聞にも取り上げられる。
また、司法書士事務所では、不動産登記の専門家として登記だけでなく、離婚協議書の作成や遺産分割協議書の作成、相続登記、自己破産の申請を数多く行っており、住宅ローンなど金銭的問題・離婚・相続などを中心に法律に関わる不動産売却の相談が年間1000件以上ある。
主な資格は、宅地建物取引士JSHIホームインスペクター2級FPなど。

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