
規約共用部分って何だったっけ…?

管理規約により別途共用部分として定められた部分ですよ!
こちらでは、規約共用部分(きやくきょうようぶぶん)について、詳しく説明します。
管理規約により別途共用部分として定められた部分
構造上・利用上は独立していて本来は専有部分となるような場所(=普通ならば共用部分とならない場所)でも、集会室などとして住民が共同で利用する場合は、マンションの管理規約によって共用部分とすることができます。これを規約共用部分といいます。
規約共用部分の例としては、集会室のほか、管理人事務室や会議室などがあります。
2 第1条に規定する建物の部分及び附属の建物は、規約により共用部分とすることができる。この場合には、その旨の登記をしなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
管理規約により規約共用部分となったものは、個別に登記簿があり、その表題部に共用部分となった旨の登記をします。
規約共用部分に対して、一般的な共用部分を法定共用部分といいます。
(規約共用部分の登記の例)

読んでもわからない・・・難しい・・・重説どうしたらいいんだ。。。
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