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規約共用部分とはなにかわかりやすくまとめた

規約共用部分とはなにかわかりやすくまとめた
不動産屋
規約共用部分って何だったっけ…?
こくえい和田さん
管理規約により別途共用部分として定められた部分ですよ!

こちらでは、規約共用部分(きやくきょうようぶぶん)について、詳しく説明します。

管理規約により別途共用部分として定められた部分

構造上・利用上は独立していて本来は専有部分となるような場所(=普通ならば共用部分とならない場所)でも、集会室などとして住民が共同で利用する場合は、マンションの管理規約によって共用部分とすることができます。これを規約共用部分といいます。

規約共用部分の例としては、集会室のほか、管理人事務室や会議室などがあります。

2 第1条に規定する建物の部分及び附属の建物は、規約により共用部分とすることができる。この場合には、その旨の登記をしなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

建物の区分所有等に関する法律第4条第2項

管理規約により規約共用部分となったものは、個別に登記簿がありその表題部に共用部分となった旨の登記をします。

規約共用部分に対して、一般的な共用部分を法定共用部分といいます。

規約共用部分の登記

(規約共用部分の登記の例)

不動産屋
読んでもわからない・・・難しい・・・重説どうしたらいいんだ。。。

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