イクラ不動産なら解決できる 一括査定に疲れた不動産会社様へ
不動産買取会社向けサービス登場 買取営業の限界をITで解決!

規約共用部分とはなにかわかりやすくまとめた

規約共用部分とはなにかわかりやすくまとめた
不動産屋
規約共用部分って何だったっけ…?
“こくえい和田さん”
管理規約により別途共用部分として定められた部分ですよ!

こちらでは、規約共用部分(きやくきょうようぶぶん)について、詳しく説明します。

管理規約により別途共用部分として定められた部分

構造上・利用上は独立していて専有部分となり得る、逆にいえば、普通ならば共用部分にならない部分でも、集会室等として共同利用するときは、マンションの管理規約により共用部分とすることができます。これを規約共用部分といいます。

例えば、集会室のほか、マンションの管理人事務室、会議室などがあります。

2 第一条に規定する建物の部分及び附属の建物は、規約により共用部分とすることができる。この場合には、その旨の登記をしなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

建物の区分所有等に関する法律第4条第2項

管理規約により規約共用部分となったものは、個別に登記簿がありその表題部に共用部分となった旨の登記をします。

規約共用部分に対して、一般的な共用部分を法定共用部分といいます。

規約共用部分の登記

(規約共用部分の登記の例)

不動産屋
読んでもわからない・・・難しい・・・重説どうしたらいいんだ。。。

不動産会社だけど、プロに不動産の基本調査や重要事項説明書などの書類の作成を依頼されたいという方は、「こくえい不動産調査」にご相談ください。

地方であっても複雑な物件でも、プロ中のプロがリピートしたくなるほどの重説を作成してくれます。

イクラ不動産×こくえい不動産調査

不動産調査・重説作成
プロに依頼

詳しくはこちら

不動産買取会社向けサービス登場 買取営業の限界をITで解決!