土地の変化によって登記が変わる
土地区画整理事業は、碁盤の目のようにきれいな区画の街にする事業で数多くの実施例があります。まずは、土地区画整理事業についてしっかり理解する必要があります。
土地区画整理事業により、土地の所在・地番・地目・面積が変わるため、表題部の登記内容が大幅に変更されます。
従前地に対応する換地は、従前地とは位置や形状、面積が異なり、新たに地番をつけます。また、区画整理による新市街地には、新たな町名が付けられることが多いので、通常、地番の変更と同時に町名の変更も行われます。
換地に関する登記は、登記簿は従前地のものを基本的に使いながら、換地の状況に応じて従前の登記簿を閉鎖したり、新たな登記簿をつくったりします。区画整理による土地の変化は複雑で、次のように分別されます。
①1筆の従前地に対して、1個の換地を定める
従前地の登記簿をそのまま使い、表題部の表示だけを変更します。甲区・乙区について変更はありません。
②複数の従前地に対して、1個の換地を定める
複数ある従前地の登記簿のうちひとつを使い、新しい換地を表示します。
この場合、「他の従前の土地35番1、33番2」と、換地を構成する他の従前地の地番を表示します。
③1筆の従前地に対して、複数の換地を定める
複数のうちのひとつの換地に関しては、従前地の登記簿を使い、新しい換地を表示します。この場合、「他の換地世田谷区桜新町あさひが丘三丁目19番2」と、従前地に対応する他の換地を表示します。他の換地には、新たな登記簿をつくります。
④従前地に対して、換地を定めない(不換地の場合)
従前地の面積が著しく小さい場合、土地所有者の申し出があれば、換地を定めないで清算金の授受で済ませます(不換地といいます)。この場合、従前地の登記簿は閉鎖されます。
⑤新たに保留地をつくる(対応する従前地はない)
対応する従前地がなく、新たに土地が生じたとみなして表題登記を行い、表題部末尾の所有者の欄に、土地区画整理事業者の施行者を記録します。
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