不動産を購入した後にかかる主な税金に、不動産取得税、固定資産税・都市計画税があります。これは、日本人・外国人に関係なく、日本の不動産を購入した場合は同じようにかかる税金です。
ここで問題となるのが、日本に住んでいない外国人が購入した場合にこれらの支払いをどうするかということです。
すべてに納付の期限があるため、支払いができないと延滞金などが発生してしまいます。
ここでは、代理人を立てて税金の支払を一任できる納税管理人制度についてわかりやすくまとめました。
(1)不動産取得税についての納税管理人制度
不動産取得税は、不動産を売買、贈与、交換(増改築を含みます)などにより取得したときに、有償・無償の別、登記の有無にかかわらず、取得後1回だけ課税される税金です。
納める先は不動産が所在する都道府県です。
購入後すぐではなく、少し時間が経ってから(約3ヶ月程度)納税通知書が届き、支払います。
不動産取得税の支払いを、日本に居住していないなどの理由で代理の方にお願いしたい場合、大阪府の場合「不動産取得申告書」と「納税管理人申告書・承認申請書」の提出が必要となります。
いずれの提出用紙もインターネットからダウンロードでき、申告にあたり、手数料はかかりません。
不動産取得申告書には取得者の情報、購入した不動産の情報などを記入します。
納税管理人申告書・承認申請書には、取得者の情報、納税管理人として定める者の情報などを記入します。
提出先は不動産を管轄する各大阪府税事務所です。
(2)固定資産税・都市計画税についての納税管理人制度
固定資産税は、その年の1月1日に土地・建物を所有している人が納める税金で市町村が課税する市町村税です。
都市計画税は、道路の建設や下水道の整備などの都市計画事業や土地区画整理事業の費用に充てるための市町村税です。原則、その年の1月1日に市街化区域内に土地・建物を所有している人に対して、固定資産税と一緒に課税されます。
不動産の購入年度分は決済日に売主・買主間で按分して清算することがほとんどのため、翌年度以降の話です。
これらの税金は4月~6月頃に役所から送られてくる納税通知書によって、年4回に分けて納めます(一括して納めることも可能)。
この税金の支払いを日本に居住していなどの理由で、代理の方にお願いしたい場合、申告書の提出が必要となります。こちらの提出用紙もインターネットからダウンロードでき、申告にあたり、手数料はかかりません。
「固定資産税・都市計画税管理人申告(承認申請)書」には取得者の情報、納税管理人として定める者の情報などを記入します。
提出先は不動産を管轄する各市税事務所です。
不動産購入者にとっては、固定資産税・都市計画税の支払いは購入後もずっと続くので、日本に居住していない外国人にとってはこの手続きはありがたく、欠かせないものです。
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