担保の対象となっている不動産の一覧表
お金を借りた人が返せない場合、貸した人の損害を補うために設けられるものが担保(たんぽ)です。多くは債務者(借りた人)が債権者(貸した人)に物品(不動産)などを保証として差し出します。
住宅ローンのように借金の金額が大きい場合、借金の担保として不動産を担保にします。もし、住宅ローンを返せなくなった場合、金融機関(銀行等)は裁判所に申し立てて、その担保になっている不動産を競売にかけ、不動産を売ったお金から貸したお金を優先的に返してもらいます。このように貸したお金が返ってこないときに、不動産を売って回収できる権利を「抵当権(ていとうけん)」といい、不動産を抵当権をつけることを「抵当権設定」といいます。
複数の不動産(例えば建物とその土地)を一緒に担保に入れて、抵当権(または根抵当権)を設定することを共同抵当(きょうどうていとう)といいます。この場合、共同して担保の対象となっていることを示すものとして、共同担保目録(きょうどうたんぽもくろく、略して共担目録)をつくります。
不動産を売却する際、共同担保目録を確認する理由として、抵当権が設定されている場合に、事前に抵当権者(銀行等)との実際の住宅ローンの残債や抹消方法について打ち合わせ、所有権移転時期(不動産決済)までに抵当権の抹消ができなければ、売却できないからです。そのため、どの不動産が担保(抵当)に入っているのか調査する必要があります。
抵当権設定当初でなく、あとから担保を追加して、共同抵当とすることもできます。
(共同担保目録)
共同抵当のときは、登記事項の末尾に共同担保目録の番号を登記します。逆にいえば、共同担保目録の番号がない場合は、ひとつの不動産だけを担保としています。
共同担保目録は登記簿の一部ですが、登記事項証明書の交付にあたり、通常は一緒に付いてきません。共同担保目録が付いた証明書が必要なときは、請求の際にその旨を記載します。
なお、共同担保目録だけを請求することはできません。
・登記簿謄本・公図・地積測量図・建物図面・閉鎖登記簿・旧土地台帳の申請書の書き方
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