不動産を売買する際、重要事項説明書の中に「宅地造成または建物建築の工事完了時における形状・構造等(対象不動産が未完成物件または新規物件のとき)」という項目がある。
(この項目では、FRK・宅建協会・全日・全住協の重要事項説明書を念頭に説明しており、書式や記載方法は微妙に異なっていますが、用語の意味や記入すべき内容は基本的に同じです。ここではFRKの記入方法を中心に解説しています。)
宅地造成または建物建築の工事完了時における形状・構造等(対象不動産が未完成物件または新規物件のとき)とは?
この項目は、主に未完成物件(=青田売り)を取引する場合に記入する。「青田売り」とは、造成工事や建築工事が完了していないのに、宅地や建物を販売することをいう。完成前の説明と完成後の内容が違うなどのトラブルが生じやすいので、開発許可や建築確認など工事に必要な行政の許可を受けてからでないと、契約することは宅建業法第36条で禁じられている。
説明が必要な場合
未完成物件や新規物件(新築物件)を取引する場合に、工事完了前である場合はもちろんのこと、工事完了済であっても、工事完了前の物件と同様に説明する義務がある。また、中古住宅の取引であっても、大規模な内装工事(リフォーム・リノベーション)を行って引き渡す場合は、その完了時の状況を説明する必要がある。
説明すべき事項
対象不動産の建築確認済証・仕様書・施工図・平面図・立面図等の図面を売主より入手し、それらの図面をもとに説明する。説明する内容を一覧にしたものを用意し、これに図面等を添付する。
土地建物用
区分所有者用
特に未完成物件においては、完成物件と違って、売買契約時に建物の形状や構造などを購入者が自分の目で確かめることができないため、引渡し時に様々なトラブルになりがちだ。トラブルを防止するためにも、工事完了時の物件のイメージが十分にできるように、正確な情報を提供し、適切に説明を行う必要がある。重要事項説明以後に工事内容が変更された場合は、完成した竣工図を渡すと共に、追加の重要事項説明書を作成し、説明することで対応する。
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