マンション(区分所有建物)を売買する際、重要事項説明書の中に「所有者が負担すべき費用を特定の者にのみ減免する旨の規約等の定め」という項目がある。
「所有者が負担すべき費用を特定の者にのみ減免する旨の規約等の定め」の所有者が負担すべき費用とは、管理規約において定められている支払わなければならない費用(管理費・修繕積立金・駐車場代・駐輪場代・バイク置き場代・専用庭代・ルーフバルコニー代など)のことを指す。マンション(区分所有建物)の住人(所有者)の中に、その費用が安くなる、もしくは免除される特定の者がいる場合には、重要事項説明書に記載し、買主に説明しなければならないというものだ。
よくあるケースとしては、新築分譲マンションが売れ残る場合だ。
新築分譲マンションが売れ残った場合、売れるまでの間の管理費や修繕積立金等は、過去の裁判の判例から、原則として新築マンションを販売している不動産会社(=分譲業者)が支払わなければならない。
ここで原則といったのは、「分譲業者は未販売住戸(売れ残った新築住戸)の管理費や修繕積立金の支払いについて免除される」という内容を管理規約に盛り込めば、支払わなくてよいからだ。ただし、この場合は、マンション管理組合(既に購入しているマンション所有者)がその分を負担することになるため、実質負担が重くなる。だからこそ重要事項説明しておかなければならないのだ。
上記の内容が「所有者が負担すべき費用を特定の者にのみ減免する旨の規約等の定め」であり、この項目に記載がなければ、マンションを所有している全員が、特別扱いなしに、支払うべき費用は管理組合にきっちりと支払わなければならないということを意味している。
所有者が負担すべき費用を特定の者にのみ減免する旨の規約等の定めがある場合の記入方法
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