

マンション(区分所有建物)を売買する際、重要事項説明書の中に「所有者が負担すべき費用を特定の者にのみ減免する旨の規約等の定め」という項目があります。

「所有者が負担すべき費用を特定の者にのみ減免する旨の規約等の定め」とは、どのようなものでしょうか?
ここでいう「所有者が負担すべき費用」とは、
たとえば
●管理費
●修繕積立金
●駐車場代・駐輪場代・バイク置き場使用料
●専用庭やルーフバルコニーの使用料
など、マンションで暮らすうえで必要なさまざまなお金のことです。
通常、これらの費用はマンション(区分所有建物)の所有者全員が負担します。
しかし、規約によっては、一部の人だけ費用が安くなったり、免除されたりする場合があります。
このように、特定の人だけが優遇されるルールがあるときは、その内容を重要事項説明書に記載し、買主に説明しなければなりません。
たとえば、次のようなケースです。
●売れ残っている部屋について、不動産会社が管理費などを払わなくてよいことになっている
●1階の部屋など、設備の利用が少ない住戸の費用が少し安くなっている
●店舗として使われている部屋だけ、負担が軽くなっている
●管理組合の役員の費用が一部免除されている
このようなルールがあると、その分をほかの所有者が負担することになり、将来の費用に影響する可能性があります。
そのため、購入前に必ず説明することが求められているのです。
よくあるケースとしては、新築分譲マンションが売れ残る場合です。
新築分譲マンションが売れ残った場合、売れるまでの間の管理費や修繕積立金等は、過去の裁判の判例から、原則としてその新築マンションを販売している不動産会社(=分譲業者)が支払わなければならないとされています。
ここで原則といったのは、管理規約において「分譲業者は未販売住戸(売れ残った新築住戸)の管理費や修繕積立金の支払いについて免除される」という内容を定めることも可能だからです。
ただし、このような定めがある場合、その分の費用はマンション管理組合(既に購入しているマンション所有者)が負担することになり、実質的な負担が重くなる可能性があります。
だからこそ、重要事項説明であらかじめ説明しておく必要があるのです。
上記の内容が「所有者が負担すべき費用を特定の者にのみ減免する旨の規約等の定め」にあたります。
この項目に記載がなければ、マンションを所有している全員が特別扱いなく、管理規約に基づいて支払うべき費用を公平に負担することになります。
所有者が負担すべき費用を特定の者にのみ減免する旨の規約等の定めがある場合の記入方法


不動産会社だけど、プロに不動産の基本調査や重要事項説明書などの書類の作成を依頼されたいという方は、「こくえい不動産調査」にご相談ください。
地方であっても複雑な物件でも、プロ中のプロがリピートしたくなるほどの重説を作成してくれます。


