転勤などでもう一つ不動産の購入を検討しているとしましょう。
セカンドハウスは別荘や投資用不動産に比べて、不動産の税制上有利な点が多いことをご存知でしょうか。
ここではセカンドハウスの定義と不動産における優遇についてわかりやすく説明します。
セカンドハウスは別荘ではない
「セカンドハウス」とは別荘以外の家屋で「週末に居住するため郊外等に取得するもの、遠距離通勤者が平日に居住するため職場の近くに取得するもの」などをいい、「毎月1日以上居住の用に供するもの」とされています。
別荘は必要不可欠ではない贅沢な住居であり、投資用不動産も住むための住居ではなく、余剰資産運用のためのものです。それに対してセカンドハウスは、日々の暮らしにおいて必要不可欠な2番目の住居といえます。そのため、不動産に関する税制のいくつかは、セカンドハウスを居住用財産と同等にみなして、税金の控除などを認めているケースがあるのです。
・不動産取得税の軽減
不動産を購入したときには、不動産取得税を納めなくてはなりません。しかし、新築・中古に関わらずセカンドハウスはマイホームと同じく軽減されます。(新築の投資用不動産の場合も同じく軽減されます。)
・固定資産税・都市計画税の減額
・居住用財産譲渡の3000万円控除
自分が住んでいる不動産を売却した場合、一定の条件を満たせば譲渡益から最大3000万円を差し引いて、譲渡所得税を計算できます。この3000万円の控除は、居住用家屋が2つ以上ある場合は、主として居住している家屋にしか認められません。別荘はもちろんのこと、セカンドハウスも不可です。しかし、転勤や療養などのために配偶者等と一時的に離れて暮している場合などで、転勤や療養などが終了すれば配偶者が居住している家屋に戻るとされている場合は、その配偶者などが住んでいる家屋も3000万円控除の対象となります。