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マイホームの特例を受けることができない特殊関係者とは?

マイホームの特例を受けることができない特殊関係者とは?

不動産を売却したときは、税金(譲渡所得)の計算をしなければなりません。譲渡所得とは売却価格から購入価格を差し引いたもので、利益が出ている場合は税金を納める必要があります。

逆に損失が出ている場合は、もちろん税金を納める必要はありませんが、損失を他の所得の利益と相殺することで税金が安くなる特例があります。

このとき、税金が安くなる「マイホームを売ったときの5つの特例」という制度があります。

ここでは、「マイホームを売ったときの5つの特例」の条件の一つにある「特殊関係者でないこと」がどのようなことを指しているのかについて、わかりやすく説明します。

マイホームを売ったときの5つの特例とは?

あなたが居住用の不動産を売却したとき、①3,000万円特別控除、②10年超所有軽減税率の特例、③特定居住用財産の買換え特例、④居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除、⑤特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除という5つの特例の適用を受けられる可能性があります。これをマイホームを売ったときの5つの特例といいます。

「マイホームを売ったときの5つの特例」を理解するためには、まず譲渡所得とは何かしっかりと理解しておく必要があります。譲渡所得について知らない方は、まず下記を参照してください。

譲渡所得税の計算方法についてわかりやすく説明する

2016.01.24

①の「3,000万円特別控除」と②の「10年超所有軽減税率の特例」について知りたい方は以下を参照してください。

3000万円控除(不動産売却の税金)とはなにかわかりやすくまとめた

2016.01.30

③の「特定居住用財産の買換え特例」について知りたい方は以下を参照してください。

マイホームの特例の一つ特定居住用財産の買換え特例とは?

2016.01.31

④の「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」と⑤の「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」について知りたい方は以下を参照してください。

居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除とは?

2016.02.01
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特殊関係者とは?

国税庁の HPには、マイホームを売ったときの特例を受けるための適用要件として「親子や夫婦など特別の関係がある人に対して売ったものでないこと」とあります。この「特別の関係がある人」を「特殊関係者」と呼んでいます。

そのため、居住用の不動産を譲渡(=売却)した場合であっても、その譲渡が「特殊関係者」に対して行われたものである場合には、上記の①〜⑤の「マイホームの5つの特例」の適用を受けることができません。

「特殊関係者」とは以下を指します。

A:その個人の配偶者及び直系血族

直系血族とは?

直系血族とは、世代が上下に直線的に連なる血縁者のことで、自分の祖父母・父母・子・孫を意味します。上下なので自分の兄弟姉妹は当てはまりません。

B:その個人の親族(Aの者を除く。以下同じ。)でその個人と生計を一にしているもの及びその個人の親族でその譲渡(=売却)にかかる家屋の譲渡がされた後その個人とその家屋に居住するもの

親族とは?

法律上の親族とは6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族のことをいいます。血族とは自分と血がつながっている人のことで、1親等(父母・子)、2親等(祖父母・孫・兄弟姉妹)、3親等(曾祖父母・曾孫・おじおば・甥姪)、4親等(高祖父母・玄孫・祖父母の兄弟姉妹・いとこ・甥姪の子)、5親等(高祖父母の父母・来孫・高祖父母の兄弟姉妹・祖父母の甥姪・いとこの子・甥姪の孫)、6親等 (高祖父母の祖父母・昆孫・高祖父母の父母の兄弟姉妹・高祖父母の兄弟姉妹の子・祖父母の甥姪の子・・・など)までが6親等内の血族ということになります。姻族(いんぞく)とは、配偶者の血族のことで、夫から見ると妻の血族(妻の父母等)は姻族ということになり,妻からみれば夫の血族(夫の父母等)は姻族ということになります。また、自分の6親等内の血族の配偶者も姻族となりますので、自分の兄弟姉妹・甥姪の配偶者、おじおばの配偶者、子や孫の配偶者も姻族ということになります。

C:その個人とまだ婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びその者の親族でその者と生計を一にするもの

簡単に言うと、内縁関係にある人です。

D:AからCに掲げる者及びその個人の使用人以外の者でその個人から受ける金銭などにより生計を維持しているもの及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの

E:その個人、その個人のA及びBに掲げる親族、その個人の使用人若しくはその使用人の親族でその使用人と生計を一にしているもの又はその個人に係るC及びDに掲げる者がその発行済株式等の50%超を有する同族会社その他会社以外の法人

簡単に言うと、その法人が同族会社に該当する場合になります。中小企業の場合は、大半が同族会社であるため、こちらに該当する可能性があります。

なお、「特殊関係者」に該当するかの判定はBを除き、居住用財産を譲渡(=売却)した時点で判定します。

詳しくは国税庁のHPを確認してください。

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この記事の執筆者

坂根 大介
坂根 大介さかね だいすけ

イクラ株式会社代表。1986年大阪生まれ。関西大学文学部卒業。
野村證券株式会社に入社し、国内リテール業務を経て、その後三井不動産リアルティ株式会社三井のリハウス)にて不動産売買仲介を行う。
「証券×不動産(売買)×IT」という強みと、契約実務や物件調査の経験をもとに、プロ向けに不動産の調査方法や用語解説、不動産市況、不動産屋社長のためのノートなどをわかりやすく発信している。
イクラ株式会社では、過去に家が売れた成約価格がわかり、売買実績豊富な信頼できる不動産会社とチャットで相談できる「イクラ不動産」を運営。日本経済新聞にも取り上げられる。
また、司法書士事務所では、不動産登記の専門家として登記だけでなく、離婚協議書の作成や遺産分割協議書の作成、相続登記、自己破産の申請を数多く行っており、住宅ローンなど金銭的問題・離婚・相続などを中心に法律に関わる不動産売却の相談が年間1000件以上ある。
主な資格は、宅地建物取引士JSHIホームインスペクター2級FPなど。

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