こちらでは、一般定期借地権(いっぱんていきしゃくちけん)について詳しく説明します。
期間50年以上の定期借地権
一般定期借地権は、定期借地権の種類の1つで、特に用途の制限はないものの、契約期間を50年以上とするものです。
設定するにあたっての契約は、公正証書等の書面で行う必要のある定期借地権です。
借地借家法第22条に基づくため「借地借家法第22条の特約」とも呼ばれます。
存続期間を50年以上として借地権を設定する場合においては、第9条及び第16条の規定にかかわらず、契約の更新および建物の築造による存続期間の延長がなく、並びに第13条の規定による買取りの請求をしないこととする旨を定めることができる。この場合においては、その特約は、公正証書による等書面によってしなければならない。
一般定期借地権というと、定期借地権付マンションや戸建があり、定期借地権による借地上に建物である住宅を建築します。また、商業施設、オフィスビル、公共用建物などにも利用されています。
(一般定期借地権の登記例)
一般定期借地権のまとめ
●1992年(平成4年)8月1日施行の借地借家法によりつくられた、3種類の定期借地権のうちのひとつ。
●借地期間は50年以上とする。
①契約の更新なし
②建物の築造・再築による存続期間の延長なし
③期間満了による建物買取請求権なし
→期間満了時には建物を取り壊し、更地にして貸主に返還すること
※①~③の特約を公正証書などの書面で契約する必要あり。
(通常の賃借権の契約は口頭でも可能だが、将来の紛争予防のためにも書面による契約書をつくることが望ましい。)
●一般定期借地権には利用目的の制限がない。居住用や事業用など、建物の利用目的は自由である。
●契約の更新や延長はないが、新たに一般定期借地権を契約することはできる。
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