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定期借地権とはなにかわかりやすくまとめた

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不動産屋
定期借地権って何だったっけ…?
“こくえい和田さん”
期間満了により終了する借地権です。

こちらでは、定期借地権について詳しく説明します。

期間満了により終了する借地権

定期借地権制度は、借地権の1つで、1992(平成4)年8月1日から施行された借地借家法によりつくられました。定借(ていしゃく)とも略されます。

借地権とは、自分の建物を建てる目的で、他人の土地を借りることに対して決められている権利です。

借地権についてわかりやすくまとめた

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2016.06.24

定期借地権とは、決められた期間の満了とともに、更新されずに終了する借地権のことで、契約期間が終了した段階で、建物を取り壊し、土地を更地にして地主に返さなければなりません

更地・底地・建付地とはなにかわかりやすくまとめた

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2018.10.19

それまでの借地借家法では、たとえ契約に借地期間が定められていても、地主側(貸す側)によほどの事情がない限りは、契約を終了させることができず、借りる側に圧倒的有利な契約となっていました。そのため、貸した土地は半永久的に戻ってこないという認識がありました。

そのため、地主は土地を貸すことを嫌がり、貸すときに高額な権利金を要求したりするなど、土地の貸し借りが潤滑に行われませんでした。ただ、借りる側にも、決められた一定期間だけ借りられれば十分であり、そのかわり高額な権利金を払わずに済ませたいというニーズもあったわけです。

そこで、貸しやすく借りやすくするために、期間を更新しない等の特約をつけた定期借地制度をつくりました。

期間を更新しない等の特約

更新しない等の特約とは次のとおりで、契約にあたっては、この特約を契約書に明記する必要があります

  1. 期間の更新がない
  2. 期間中に建物を建て直しても、期間延長がない
  3. 期間が終了したときに、建物の買い取りを請求しない

定期借地権は3種類ある

定期借地権には、一般定期借地権建物譲渡特約付借地権事業用定期借地権の3種類があります。

一般定期借地権 建物譲渡特約付借地権 事業用定期借地権
契約 公正証書による契約 制限なし 公正証書による契約
期間 50年以上 30年以上経過時に建物譲渡 10年以上30年未満、または30年以上50年未満
用途 制限なし 制限なし 事業用建物に限定
消滅 期間満了により消滅 建物の譲渡により消滅 期間満了により消滅

詳しくはこちらをご参照ください。

一般定期借地権とはなにかわかりやすくまとめた

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不動産屋
読んでもわからない・・・難しい・・・重説どうしたらいいんだ。。。

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