こちらでは、定期借地権について詳しく説明します。
期間満了により終了する借地権
定期借地権制度は、借地権の1つで、1992(平成4)年8月1日から施行された借地借家法によりつくられました。定借(ていしゃく)とも略されます。
借地権とは、自分の建物を建てる目的で、他人の土地を借りることに対して決められている権利です。
定期借地権とは、決められた期間の満了とともに、更新されずに終了する借地権のことで、契約期間が終了した段階で、建物を取り壊し、土地を更地にして地主に返さなければなりません。
それまでの借地借家法では、たとえ契約に借地期間が定められていても、地主側(貸す側)によほどの事情がない限りは、契約を終了させることができず、借りる側に圧倒的有利な契約となっていました。そのため、貸した土地は半永久的に戻ってこないという認識がありました。
そのため、地主は土地を貸すことを嫌がり、貸すときに高額な権利金を要求したりするなど、土地の貸し借りが潤滑に行われませんでした。ただ、借りる側にも、決められた一定期間だけ借りられれば十分であり、そのかわり高額な権利金を払わずに済ませたいというニーズもあったわけです。
そこで、貸しやすく借りやすくするために、期間を更新しない等の特約をつけた定期借地制度をつくりました。
期間を更新しない等の特約
更新しない等の特約とは次のとおりで、契約にあたっては、この特約を契約書に明記する必要があります。
- 期間の更新がない
- 期間中に建物を建て直しても、期間延長がない
- 期間が終了したときに、建物の買い取りを請求しない
定期借地権は3種類ある
定期借地権には、一般定期借地権、建物譲渡特約付借地権、事業用定期借地権の3種類があります。
一般定期借地権 | 建物譲渡特約付借地権 | 事業用定期借地権 | |
契約 | 公正証書による契約 | 制限なし | 公正証書による契約 |
期間 | 50年以上 | 30年以上経過時に建物譲渡 | 10年以上30年未満、または30年以上50年未満 |
用途 | 制限なし | 制限なし | 事業用建物に限定 |
消滅 | 期間満了により消滅 | 建物の譲渡により消滅 | 期間満了により消滅 |
詳しくはこちらをご参照ください。
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