倍率地域って何だったっけ…?
路線価のない地域のことですよ!
こちらでは、倍率地域について詳しく説明します。
路線価のない地域
路線価は市街地に定められるため、郊外などの農村集落地域では路線価をつけません。
路線価のない地域は倍率方式(ばいりつほうしき)で評価するため(評価倍率)、倍率地域(ばいりつちいき)といいます。
倍率方式は、固定資産税評価額に国税庁が定めた倍率を掛けて算出します。この倍率を記載したものを、評価倍率表といい、国税庁のHPに掲載されています。
(評価倍率表の例)
「1.1」と書かれているのが倍率方式です。土地の固定資産税評価額に1.1倍したものが相続税の評価額になります。固定資産税評価額は毎年送られてくる納税通知書か、市町村の役所で取得することができます。
・不動産売買に必要な固定資産評価証明書・公課証明書の取得方法
倍率表に「路線」と書かれている地区は路線価があるということを意味しています。
また、「比準」と書かれている地区はその土地の近くの土地の路線価をもとに価格を決めます。
さらに「個別」と書かれているものもあります。こちらは「個別評価」です。
「個別評価」も路線価が記載されていない場合のもので、土地区画整理事業などでその土地が換地処分を受ける場合に記載されます。
個別評価の土地の評価額を知るためには、税務署に「個別評価申出書」を提出する必要があります。ただし、個別評価申出書を提出できるのは、実際にその土地の相続税・贈与税の申告書を提出する人です。
読んでもわからない・・・難しい・・・重説どうしたらいいんだ。。。
不動産会社だけど、プロに不動産の基本調査や重要事項説明書などの書類の作成を依頼されたいという方は、「こくえい不動産調査」にご相談ください。
地方であっても複雑な物件でも、プロ中のプロがリピートしたくなるほどの重説を作成してくれます。