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不動産の重要事項説明書における「東日本大震災復興特別区域法」とはなにか

不動産の重要事項説明書における「東日本大震災復興特別区域法」とはなにか
不動産屋
重要事項説明書における「東日本大震災復興特別区域法」って何だったっけ…?
“こくえい和田さん”
売買の対象となる不動産が、東日本大震災復興特別区域法の届出対象区域内に該当する場合には、重要事項説明が必要です。

東日本大震災復興特別区域法(重要事項説明書)不動産の重要事項説明書の「都市計画法・建築基準法以外のその他の法令に基づく制限」において「東日本大震災復興特別区域法」という項目があります。

どのような不動産が東日本大震災復興特別区域法の対象となり、どのような制限を受けるのでしょうか。

ここでは、不動産の重要事項説明における東日本大震災復興特別区域法について説明します。

次の不動産は「東日本大震災復興特別区域法」について重要事項説明が必要です。

  • 届出対象区域内

東日本大震災復興特別区域法とは

東日本大震災復興特別区域法は、東日本大震災の被害から復興を図るべき区域を復興特別区域(ふっこうとくべつくいき)に定め、その対象区域に限定して、既存の枠組みにとらわれない各種の規制や手続き、財政、金融、税制上の特別措置を適用するための法律で2011(平成23)年に定められました。

復興推進計画を定めますが、具体的には、各種規制に対する特例、税制上の特例、利子補給などの金融上の特別措置、復興整備事業、復興交付金の交付等など広範囲にわたります。その中でも、不動産に関係するものは「届出対象区域」の事項です。

被災した一定の市町村は、復興を推進するために、復興整備事業を行う区域の全部または一部の地域を、届出対象区域(とどけでたいしょうくいき)として指定することができます。

届出対象区域内で、土地の区画形質の変更建築物その他の工作物の新築・改築・増築等をする際には、30日前までに被災関連市町村長に届出が必要です。

届出対象区域内における制限行為

届出対象区域内において、土地の区画形質の変更、建築物その他の工作物の新築、改築または増築その他政令で定める行為をしようとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、内閣府令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計または施行方法、着手予定日その他内閣府令で定める事項を被災関連市町村長に届け出なければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。

①通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの
②非常災害のため必要な応急措置として行う行為
③国または地方公共団体が行う行為
④復興整備事業の施行として行う行為

前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項のうち内閣府令で定める事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る行為に着手する日の30日前までに、内閣府令で定めるところにより、その旨を被災関連市町村長に届け出なければならない。

東日本大震災復興特別区域法第64条第4項・第5項

東日本大震災復興特別区域法の対象区域内の不動産を売買する際には、GoogleYahoo!で「◯◯(市町村) 届出対象区域」と検索し、該当するかどうかを調べます。また、該当した場合は、役所にヒアリングをして詳しく調査します。

東日本大震災復興特別区域法の対象区域

令和3(2021)年4月1日以降の対象区域

東日本大震災復興特別区域法(復興特区法)第64条第1項の「届出対象区域」に該当する市町村は、以下の通りです。

≪ 岩手県 ≫
宮古市 大船渡市 久慈市 陸前高田市 釜石市 大槌町 山田町 岩泉町 田野畑村 普代村 野田村 洋野町

≪ 宮城県 ≫
仙台市 石巻市 塩竈市 気仙沼市 名取市 多賀城市 岩沼市 東松島市 亘理町 山元町 松島町 七ヶ浜町 利府町 女川町 南三陸町

≪ 福島県 ≫
福島市 会津若松市 郡山市 いわき市 白河市 須賀川市 喜多方市 相馬市 二本松市 田村市 南相馬市 伊達市 本宮市 桑折町 国見町 川俣町 大玉村 鏡石町 天栄村 下郷町 檜枝岐村 只見町 南会津町 北塩原村 西会津町 磐梯町 猪苗代町 会津坂下町 湯川村 柳津町 三島町 金山町 昭和村 会津美里町 西郷村 泉崎村 中島村 矢吹町 棚倉町 矢祭町 塙町 鮫川村 石川町 玉川村 平田村 浅川町 古殿町 三春町 小野町 広野町 楢葉町 富岡町 川内村 大熊町 双葉町 浪江町 葛尾村 新地町 飯舘村

下線の市町村は「届出対象区域」に該当する可能性がありますので、「復興特区法第64条第1項に基づく届出対象区域の指定の有無」について、当該市町村にお問い合わせください。

上記下線の市町村内にない場合でも、東日本大震災により影響のあった上記の市町村内にあるときは、今後新たに届出対象区域として指定されることもありますので注意が必要です。(復興庁ホームページ『宅地建物取引業法に基づく重要事項説明について』参照)

令和3(2021)年3月31日までの対象区域

令和3(2021)年3月31日までの対象区域は、以下の通りでした。

東日本大震災復興特別区域法(重要事項説明書)

(東日本大震災復興特別区域法の対象区域)

調査した結果、売買の対象となる不動産が、東日本大震災復興特別区域法の届出対象区域内に該当する場合には、制限の内容を調査するとともに、不動産の重要事項説明書の「東日本大震災復興特別区域法」の項目にチェックをつけて、制限内容を説明する必要があります。

不動産屋
読んでもわからない・・・難しい・・・重説どうしたらいいんだ。。。

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