不動産の重要事項説明書の「都市計画法・建築基準法以外のその他の法令に基づく制限」において「東日本大震災復興特別区域法」という項目があります。
どのような不動産が東日本大震災復興特別区域法の対象となり、どのような制限を受けるのでしょうか。
ここでは、不動産の重要事項説明における東日本大震災復興特別区域法について説明します。
次の不動産は「東日本大震災復興特別区域法」について重要事項説明が必要です。
- 届出対象区域内
東日本大震災復興特別区域法とは
東日本大震災復興特別区域法は、東日本大震災の被害から復興を図るべき区域を復興特別区域(ふっこうとくべつくいき)に定め、その対象区域に限定して、既存の枠組みにとらわれない各種の規制や手続き、財政、金融、税制上の特別措置を適用するための法律で2011(平成23)年に定められました。
復興推進計画を定めますが、具体的には、各種規制に対する特例、税制上の特例、利子補給などの金融上の特別措置、復興整備事業、復興交付金の交付等など広範囲にわたります。その中でも、不動産に関係するものは「届出対象区域」の事項です。
被災した一定の市町村は、復興を推進するために、復興整備事業を行う区域の全部または一部の地域を、届出対象区域(とどけでたいしょうくいき)として指定することができます。
届出対象区域内で、土地の区画形質の変更、建築物その他の工作物の新築・改築・増築等をする際には、30日前までに被災関連市町村長に届出が必要です。
【届出対象区域内における制限行為】
届出対象区域内において、土地の区画形質の変更、建築物その他の工作物の新築、改築または増築その他政令で定める行為をしようとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、内閣府令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計または施行方法、着手予定日その他内閣府令で定める事項を被災関連市町村長に届け出なければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
①通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの
②非常災害のため必要な応急措置として行う行為
③国または地方公共団体が行う行為
④復興整備事業の施行として行う行為前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項のうち内閣府令で定める事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る行為に着手する日の30日前までに、内閣府令で定めるところにより、その旨を特定被災市町村長に届け出なければならない。
東日本大震災復興特別区域法の対象区域内の不動産を売買する際には、GoogleやYahoo!で「◯◯(市町村) 届出対象区域」と検索し、該当するかどうかを調べます。また、該当した場合は、役所にヒアリングして詳しく調査します。
(東日本大震災復興特別区域法の対象区域)
調査した結果、売買の対象となる不動産が、東日本大震災復興特別区域法の届出対象区域内に該当する場合には、制限の内容を調査するとともに、不動産の重要事項説明書の「東日本大震災復興特別区域法」の項目にチェックをつけて、制限内容を説明する必要があります。