こちらでは、法23条区域について詳しく説明します。
外壁を不燃材でつくらなくてはいけない区域
法23条区域とは、建築基準法23条の規定により、木造建造物などで、お隣に燃え広がる延焼(えんしょう)のおそれのある外壁について、土塗壁(つちぬりかべ)などの燃え移りにくい不燃材(準防火性能を有する構造)にしなければならないことをいいます。
前条第1項(法22条区域)の市街地の区域内にある建築物(その主要構造部の第21条第1項の政令で定める部分が木材、プラスチックその他の可燃材料で造られたもの(第25条及び第61条において「木造建築物等」という。)に限る。)は、その外壁で延焼のおそれのある部分の構造を、準防火性能(建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する土塗壁その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものまたは国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。
建築基準法第23条には、法22条区域の建築物とあることから、法23条区域は法22条区域と重複しています。
法23条区域が外壁に対する制限なのに対して、法22条区域は、屋根を燃え移りにくい不燃材でつくらなくてはいけない区域です。
(大津市HP参照)
そもそも、燃え移るの(延焼)を防ぐためには、屋根と外壁の両方が不燃材でなければ意味がありません。そのため「法22条区域」というと、一般的には法23区域の意味(外壁に対する制限)も含まれています。
・法22条区域(建築基準法22条指定区域)についてわかりやすくまとめた
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