こちらでは、登記簿謄本に記載されている「昭和63年法務省令第37号附則第2条第2項の規定により移記」について、詳しく説明します。
(登記簿謄本表題部の例)
紙からコンピューターに登記内容を移したことを示す
以前は、登記簿も紙に記録されていましたが、2008(平成20)年3月までに、登記内容を磁気ディスクに記録する方法に変え、紙の登記簿謄本を閉鎖しました。このとき、登記内容を移したこと(このことを「移記」といいます)を示すために、登記簿謄本の「表題部」「甲区」「乙区」それぞれに「昭和63年法務省令第37号附則第2条第2項の規定により移記」と記録するものです。
土地の登記簿謄本の表題部にある地番や地目・地積に関する記録は、現状とそれまでの経緯を知るために非常に重要な項目のため、省略せずに全て移記されます。それ以外の登記事項は、現時点で効力のあるものだけを移記します。
権利部(甲区・乙区)については、現状さえわかれば良いため、移記時点で効力のない登記は省略され移記しません。つまり、最新の所有者への所有権移転登記が移記されるだけで、その前の所有者が誰かを知ることができません。その前の所有者が誰かを知りたい場合は、閉鎖登記簿を取得して調べる必要があります。
(登記簿謄本権利部甲区の例)
ちなみに、2005(平成17)年3月の新不動産登記法施行以降に移記した場合は、「平成17年法務省令第18号附則第3条第2項の規定により移記」と記録されています。
閉鎖登記簿の取得方法については「登記事項証明書など登記資料の申請書のわかりやすい書き方」をご覧ください。
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