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囲繞地通行権(いにょうちつうこうけん)とはなにか

囲繞地通行権(いにょうちつうこうけん)とはなにか
不動産屋
囲繞地通行権って何だったっけ…?
“こくえい和田さん”
接道していない土地に通路をつくる権利のことです。

こちらでは囲繞地通行権とはなにかわかりやすく説明しています。

人が通行するための通路をつくる権利

まずはじめに、「囲繞地」とは、どのような土地でしょうか?
「他の土地に囲まれて公道に通じない土地」のことを、民法では「袋地」といいますが、一般的には「無道路地」といいます。
「囲繞地」とは、その「袋地(無接道地)を囲んでいる他の土地」のことを指します。

「他の土地に囲まれて公道に通じない土地」、つまり、道路に接していない土地の所有者が、人の通行を目的として、道路と連絡するために、その土地を囲んでいる他の土地(囲繞地)に通路をつくることができる権利を、囲繞地通行権(いにょうちつうこうけん)といいます。

2004(平成16)年の民法改正前は、民法第210条の「その土地を囲んでいる他の土地」の部分が「囲繞地」となっていたので、囲繞地通行権と呼ばれます。

1 他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。
2 池沼、河川、水路若しくは海を通らなければ公道に至ることができないとき、または崖があって土地と公道とに著しい高低差があるときも、前項と同様とする。

民法第210条

上記民法中の「公道」とは、一般的に通行できるという意味で私道も含まれます

これは民法で認められた権利です。最初から公道に接していない土地について定められたもので、囲繞地の所有者は通行を拒否することができません。

普通、自分の土地は自分が自由に用いることができ、隣の土地には手出しできないのが所有権の原則ですが、土地の使い方が隣の土地に深刻な影響を及ぼす場合もあります。隣合う土地では、最小限度内で所有権の行使を制限し、互いに譲り合って土地利用を調整しようという考え(民法上の法律用語で「相隣関係」という)によります。

通路は既にあるものの、幅が狭く、土地利用に著しい支障がある場合も、囲繞地通行権の考え方を拡大解釈して、通路開設を認められます。

通路の位置および幅について

通行する権利があるといっても、囲まれている土地のどこでも自由というわけではなく、囲繞地の中で通行による支障がもっとも少ない位置で、かつ必要最小限の範囲に限られます。

通行権者(通行する権利を持っている人)は、通行料を支払う義務があります

囲繞地通行権

通路の幅は、袋地および囲繞地の状況や社会経済的観点から決められます。

建物を建築するためには幅員4m以上の建築基準法の道路に2m以上接することが必要(接道義務)であり、この要件を満たすためには、最低でも2m幅の通路がなければなりません。

しかし、裁判の判例は必ずしもそこまでの幅を認めていません

裁判で、囲繞地通行権が認められているケースの多くが、すでに袋地に建物が建っていて既存の通路があり、その通行の可否を問う内容です。認められる道路の幅は、すでにある通路の幅を現状追認的に認める場合が多いです。

このような事情をふまえ、調査における現実的対応としては、建築基準法の要件を満たす通路の開設は困難と考えるのが妥当でしょう。

分筆によって生じた袋地について

分筆によって生じた袋地(旗竿地・敷延・路地状敷地)については、分筆された元の土地しか通行できません

全体の土地はもともと公道に接していたわけで、分筆された土地が公道に接しないのは、分筆自体が原因です。そのため、元の土地以外の土地にまで、通路をつくる負担をかけるのは妥当ではないと考えられます。

不動産屋
読んでもわからない・・・難しい・・・重説どうしたらいいんだ。。。

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