登記資料の申請書は3種類あります。
登記資料の取得方法については、「登記簿謄本・公図・地積測量図・建物図面の取得方法についてまとめた」で詳しく説明していますので、ぜひ読んでみてください。
こちらでは、法務局で登記簿謄本(登記事項証明書)・公図・地積測量図・建物図面・閉鎖登記簿・旧土地台帳を取得する方法について、説明します。
登記資料の申請書の記入方法について
法務局で登記資料の証明書や閲覧を請求するときや、郵送で取り寄せる場合は、法務局にある所定の申請書に記入しなければなりません。申請書には次の3種類があります。
- a:登記事項証明書、登記簿謄本・抄本の交付申請書
- b:登記事項要約書交付、閲覧の申請書
- c:地図・地積測量図等の閲覧・写し交付の申請書
申請書の書き方は次の通りです。
- 申請人の住所と氏名を書く
- 土地・建物に応じて、申請物件の種別欄の□にレ印をつけ、申請物件の地番・家屋番号を書きます。地番・家屋番号は住居表示と異なることがあるため、注意が必要です。そして、欲しい請求通数を書きます(閲覧・要約書を除く)。
- 請求する該当事項の□にレ印をつけます。登記事項証明書には、通常は抹消された登記事項を含むすべての登記が記載されます(全部事項証明書)が、現に効力を持つ登記事項だけでよい場合(現在事項証明書)は、その下にある「ただし、現に効力を有する部分のみ」の□にレ印をつけます。
- 決められた手数料の収入印紙を貼ります。消印は法務局が行います。
※共同担保目録は登記簿の一部ですが、登記事項証明書の交付にあたり、通常は一緒に付いてきません。
共同担保目録が付いた証明書が必要なときは、請求の際にその旨を記載します。
共同担保目録については、「共同担保目録とはなにかわかりやすくまとめた」をご覧ください。
参照:法務局HP「各種証明書請求手続」
(a:登記事項証明書、登記簿謄本・抄本の交付申請書の例)
(b:登記事項要約書交付、閲覧の申請書の例)
(c:地図・地積測量図等の閲覧・写し交付の申請書の例)
例え同じ物件でも、登記事項証明書の交付申請と同時に、地積測量図・建物図面の証明書を申請するときは、それぞれ別に申請書を書く必要があります。
申請書の記入方法について、もう少し詳しく知りたい方は「不動産調査する場合、法務局で取得する必要がある資料とその申請方法」をご覧ください。
閉鎖登記簿(閉鎖事項証明書)の請求方法
閉鎖登記簿(閉鎖事項証明書)の申請は、「登記事項証明書、登記簿謄本・抄本の交付申請書」を使い、下の方にある閉鎖登記簿に関する項目にレ印をつけます。
「コンピュータ化に伴う閉鎖登記簿」についてはこちらをご覧ください。
それ以外については、「合筆、滅失などによる閉鎖登記簿・記録」にレ印をつけます。閉鎖された年月日は、登記簿謄本(登記事項証明書)に「◯年◯月◯日同日閉鎖」と記載されているので、その年月日を書きます。
旧土地台帳の写しの請求方法
旧土地台帳の写しの申請書は用意されていないので、どれかの申請書の空いているところに「旧土地台帳写し」と書きます。旧土地台帳の写しの交付は無料です。
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