こちらでは、インターネットで取得した登記簿謄本(登記事項証明書)などの登記資料に法的証明力はあるのかについて、説明します。
ネット謄本に法的証明力はない
「登記情報提供サービス」などインターネットで提供される登記資料(登記事項証明書・公図・地積測量図・建物図面などいわゆるネット謄本)には、認証文および登記官の印がないので、役所に提出するような対外的に通用する証明書としての効力はありません。
(認証文および登記官の印の例)
証明書はホチキスで留めてあり、抜き取りや改ざんを防ぐために、綴じた状態で「法」という字が打ち抜かれています。また、証明書の用紙には模様が入っており、コピーするとそれが浮き上がります。
ネット謄本は、あくまでも調査など確認等に利用するものです。
当サービスで提供する登記情報は利用者が請求した時点において登記所が保有する登記情報と同じ情報です。しかし,当サービスは「閲覧」と同等のサービスであり,登記事項証明書とは異なり,証明文や公印等は付加されず,法的な証明力はありません。
(登記情報提供サービスHP「サービス概要」)
インターネットで効力のある証明書を請求する方法として「オンライン請求」があります。
不動産売買契約の際、重要事項説明書に添付する登記簿謄本(登記事項証明書)はネット謄本でもよいのか?
かつては、重要事項説明書に添付する登記簿謄本はネット謄本ではダメでした。しかし近年は、重要事項説明書にネット謄本を添付するケースが多くなっています。これは、証明書としての効力よりも、売主が契約時点における所有者で間違いないかを確認することが重要視されているからです。
法務局で登記事項証明書を取得すると、不動産売買契約時までの間にタイムラグが生じてしまい、売主以外の誰かが所有権移転などの登記する可能性を否定できません。一方、ネット謄本は契約直前ギリギリでも取得することが可能なため、売買契約におけるリスクの軽減が可能とされているからです。
不動産会社だけど、プロに不動産の基本調査や重要事項説明書などの書類の作成を依頼されたいという方は、「こくえい不動産調査」にご相談ください。
地方であっても複雑な物件でも、プロ中のプロがリピートしたくなるほどの重説を作成してくれます。