こちらでは、北側斜線制限(きたがわしゃせんせいげん)とはなにかについて、詳しく説明します。
北側の道路側または北側の隣地側に面した建物部分の高さの制限
斜線制限とは、建物と建物の間に空間を確保して、日照・採光・通風を妨げないための制限で、道路斜線制限・隣地斜線制限・北側斜線制限の3種類があります。
北側斜線制限とは、敷地の北側隣接地の日照を確保するためのもので、北側の前面道路の反対側の道路境界線または北側隣地境界線に面した建物部分の高さの制限です。
あなたのお家の南側に隣り合う戸建があって、お隣の家が北側境界線ギリギリに建てられているとすれば、あなたのお家の日当たりは悪くなってしまうでしょう。そのため北側斜線制限は、特に良好な住居環境を保護する必要がある地域(住居専用地域)で制限があります。写真の戸建は、北側斜線制限を受けてこのようなデザインになっています。
北側斜線制限は、次の用途地域に制限がかかります。
道路制限 | 隣地斜線 | 北側斜線 | |
第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 田園住居地域 |
● | ● | |
第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 |
● | ● | ● |
第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域 |
● | ● | |
近隣商業地域 商業地域 準工業地域 工業地域 工業専用地域 |
● | ● | |
用途地域の指定のない地域 | ● | ● |
上記の通り、第1種低層住居専用地域・第2種低層住居専用地域・第1種中高層住居専用地域・第2種中高層住居専用地域・田園住居地域にしか適用されません。ただし、日影規制があるときは、第1種・第2種中高層住居専用地域に北側斜線制限は適用されません。
北側斜線制限とは、敷地の北側にある道路や隣地から発生する架空の斜めの線による制限のこと
北側斜線制限とは、敷地の北側にある道路や隣地から発生する架空の斜めの線による制限のことで、建物を建てるときは、高さがこれらの斜線を超えないように設計しなければなりません。
具体的には、5mまたは10mの基準の高さから、北側境界線までの距離の1.25倍以下(傾斜勾配)に建物の高さが制限されます。
戸建やマンションなど北側に面する側の建物上部に、三角柱状に切り取られたような部分がみられますが、北側斜線制限の範囲内で、高さや容積をできるだけ確保するよう設計したからです。
基準の高さと傾斜勾配は、次の通りです。
用途地域 | 基準の高さ | 傾斜勾配 |
第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 田園住居地域 |
5m | 1.25 |
第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 |
10m |
マンションで、北向きのルーフバルコニーが多い理由はわかったのではないでしょうか。
北側斜線制限が大きな理由です。マンションの北向きの間取りは人気がないので、斜線制限を活かしてルーフバルコニーを設けていることが多いのです。
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