隣地斜線制限って何だったっけ…?
隣地側に面した建物部分の高さが、20mまたは31mを超える部分についての制限です。
こちらでは、隣地斜線制限(りんちしゃせんせいげん)について、詳しく説明します。
隣地側に面した建物部分の高さの制限
斜線制限とは、建物と建物の間に空間を確保して、日照・採光・通風を妨げないための制限で、道路斜線制限・隣地斜線制限・北側斜線制限の3種類があります。
隣地斜線制限とは、隣地側に面した建物部分の高さが、20mまたは31mを超える部分についての制限です。
隣地といっても、道路に接する部分の制限は道路斜線制限があるため除きます。写真のマンションは、隣地斜線制限を受けてこのようなデザインになっています。
隣地斜線制限は、次の用途地域に制限がかかります。
道路斜線 | 隣地斜線 | 北側斜線 | |
第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 田園住居地域 |
● | ● | |
第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 |
● | ● | ● |
第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域 |
● | ● | |
近隣商業地域 商業地域 準工業地域 工業地域 工業専用地域 |
● | ● | |
用途地域の指定のない地域 | ● | ● |
隣地斜線制限は、高さが20mまたは31mを超える部分についての制限であり、第1種低層住居専用地域・第2種低層住居専用地域・田園住居地域は、建築物の高さが原則として10mまたは12mに制限される絶対高さ制限があるため、隣地斜線制限は適用されません。
隣地斜線制限は、敷地の周囲にある隣地境界線から発生する架空の斜めの線による制限のこと
隣地斜線制限は、敷地の周囲にある隣地境界線から発生する架空の斜めの線による制限のことで、建物を建てるときは、高さがこれらの斜線を超えないように設計しなければなりません。
具体的には、20mまたは31mの基準の高さから、隣地境界線までの距離の1.25倍または2.5倍以下(傾斜勾配)に建物の高さが制限されます。
マンションやオフィスビルなど隣地に面する側の建物上部に、三角柱状に切り取られたような部分がみられますが、隣地斜線制限の範囲内で、高さや容積をできるだけ確保するよう設計したからです。
基準の高さと傾斜勾配は、次の通りです。
用途地域 | 基準の高さ | 傾斜勾配 |
第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域 |
20m | 1.25 |
近隣商業地域 商業地域 準工業地域 工業地域 工業専用地域 |
31m | 2.5 |
マンションなど高層建築物は、隣地斜線制限を受けて少しいびつな外観をしているかもしれません。隣地斜線制限という隣地側に面した建物部分の高さの制限があることを知っておきましょう。
読んでもわからない・・・難しい・・・重説どうしたらいいんだ。。。
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