重要事項説明書の「専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約等の定め」って何だったっけ…?
専有部分の用途その他の利用に関する制限は、マンション管理規約および使用細則を元に記入します。しかしながら、管理規約や使用細則だけでなく管理組合の総会で追加・変更等が行われていることがあるため、売主・管理組合の役員(理事長)・管理会社・管理人等に記入した内容で間違いないかどうか、確認する必要があります。
不動産を売買する際、重要事項説明書の中に「専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約等の定め」という項目がある。
(この項目では、FRK・宅建協会・全日・全住協の重要事項説明書を念頭に説明しており、書式や記載方法は微妙に異なっていますが、用語の意味や記入すべき内容は基本的に同じです。ここではFRKの記入方法を中心に解説しています。)
専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約等の定めとは?
マンションの規約やそれに付随する使用細則において、専有部分の用途について住居としての使用のみを認め、事務所など事業用としての使用を禁止していたり、また住居としての利用の制限として、ペットの飼育禁止、現況のカーペットからフローリングへの変更や楽器演奏時間の制限等が定められていることがある。これらの制限は、買主がマンションを購入する際の重要な判断材料になるので、誤解のないよう説明しなければならない。
専有部分の用途その他の利用に関する制限は、マンション管理規約および使用細則を元に記入する。しかしながら、管理規約や使用細則だけでなく管理組合の総会で追加・変更等が行われていることがあるため、売主・管理組合の役員(理事長)・管理会社・管理人等に記入した内容で間違いないかどうか、確認する必要がある。
用途に関して制限がある場合の記入方法
ペットの飼育が禁止されている場合の記入方法
フローリングへの変更の制限がある場合の記入方法
L値とは床衝撃音の遮断等級のことで、音の伝わりにくさを表す。L値の数値が小さいほど下階への遮音性能が優れていることを示し、次の2種類の値がある。
- LH値→「重量床衝撃音」 例:子供が飛び跳ねるドスン・ドスンという音
- LL値 →「軽量床衝撃音」 例:スプーンが落ちるコンコンという音
遮音等級 | ||
いすの移動音・物の落下音等 | 集合住宅での生活状態 | |
LL-40 | ほとんど聞こえない | 気がねなく生活できる |
LL-45 | 小さく聞こえる | 少し気をつける |
LL-50 | 聞こえる | やや注意して生活する |
LL-55 | 発生音が気になる | 注意すれば問題ない |
LL-60 | 発生音がかなり気になる | 互いに我慢できる程度 |
LL-65 | うるさい | 上階に子供がいれば文句が出る |
LL-70 | かなりうるさい | 自分のところに子供がいても気になる |
LL-75 | 大変うるさい | 注意しても文句がくる |
管理規約等の条文の中に「フローリング」に関して記載した部分はないが、専有部分の修繕、模様替え、改造等について届出等の条項がある場合の記入方法
楽器の使用制限がある場合の記入方法
読んでもわからない・・・難しい・・・重説どうしたらいいんだ。。。
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