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高層住居誘導地区とはどのような地区なのか

高層住居誘導地区とはどのような地区なのか
不動産屋
高層住居誘導地区って何だったっけ…?
“こくえい和田さん”
都心に高層マンションの建築を推進する地区です。

こちらでは、高層住居誘導地区とはどのような地区なのかについて、詳しく説明します。

都心に高層マンションの建築を推進する地区

高層住居誘導地区(こうそうじゅうきょゆうどうちく)とは、都心に高層住宅(マンション)の建築を誘導し、都心回帰を促そうとする地区です。今は都心回帰が進み、都心部にはタワーマンションが林立していますが、かつては、バブルによる地価の高騰と、環境が良い郊外に住居を構えて子供を育てることが主流だったため、都心は人気がなかったのです。そのときにつくられたのが高層住居誘導地区です。

高層住居誘導地区画像byいくらチャンネル

こちらは東雲キャナルコートですが、「東京都江東区東雲一丁目地区」は高層住居誘導地区に指定されています。

現在は、都心回帰の動きが進み、人口が増え続けている東京都ですが、これは近年の傾向であり、昭和50年代頃から人口減少が目立つようになり、バブル期やバブル崩壊を経て平成8(1996)年まで人口減少傾向が続いていました。

このような背景から、郊外居住者の都心への呼び戻し都心における居住機能の確保職住近接で利便性が高い高層住宅の建設を目的として、平成9 (1997)年に導入されたのが「高層住居誘導地区」です。

都市計画法で次のように定められています。

高層住居誘導地区は、住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するため、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域または準工業地域で、これらの地域に関する都市計画において、建築基準法第52条第1項第2号に規定する建築物の容積率が、400%または500%と定められたものの内において、建築物の容積率の最高限度、建築物の建ぺい率の最高限度及び建築物の敷地面積の最低限度を定める地区とする。

都市計画法第9条17項

高層住居誘導地区は、第1種住居地域第2種住居地域準住居地域近隣商業地域準工業地域の5つのいずれかの用途地域に指定され、あらかじめ指定された容積率が400%または500%の地域であることが前提条件です。制限されるのは、容積率の最高限度、建ぺい率の最高限度、敷地面積の最低限度の3つです。

高層住居誘導地区に指定された地区内で、住宅部分の床面積が全体面積の3分の2以上の建物の容積率を緩和(すべて住宅の場合最高600%)されるほか、道路幅員による容積率制限の緩和、道路斜線制限および隣地斜線制限の緩和、日影規制の一部適用除外などの措置が講じられ、通常よりも大きな建物を建てることができます。

東雲キャナルコート(東京都江東区東雲一丁目地区)の場合、用途地域が第2種住居地域(建ぺい率60%、容積率400%)のところを、高層住居誘導地区の指定を受けて、容積率600%に緩和されています。

高層住居誘導地区画像byいくらチャンネル

こちらは、四方を運河に囲まれた芝浦アイランドですが、こちらも「東京都港区芝浦四丁目地区」という高層住居誘導地区に指定されており、全国で初めての実例です。

高層住居誘導地区は、都市計画法で定める「地域地区」の一つです。地域地区とは、都市計画区域内の土地を、どのような用途に利用するべきか、どの程度利用するべきかなどを定めて21種類に分類したものです。とはいっても、高層住居誘導地区に指定されているのは今のところ、芝浦アイランド(東京都港区芝浦四丁目地区)と東雲キャナルコート(東京都江東区東雲一丁目地区)の2例だけです(2016年3月末現在)。

地域地区(ちいきちく)とはなにかわかりやすくまとめた

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2018.01.22

高層住居誘導地区

推測ではありますが、高層住居誘導地区は、今後しばらくは指定されない可能性が高いでしょう。

なぜなら、高層住居誘導地区は、都心へ人口を呼び戻すための施策でしたが、今では都心回帰が進み、さらに一極集中をもたらしているため、この制度は現在の実情とあっていなくなっているからです。そのため、高層住居誘導地区は、この2例で終わってしまうのかもしれません。

不動産屋
読んでもわからない・・・難しい・・・重説どうしたらいいんだ。。。

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