


現況の道路幅員が4m未満の道路法による道路(公道)
家を建てるときは、原則として次の接道義務を守らなければなりません。
幅員4m以上の建築基準法上の道路に、2m以上接道していないと家は建てられない
(建築基準法第42条・43条/昭和25年11月23日施行)
そこで、役所で敷地と接している道路を調査すると「附則(ふそく)5項道路」と言われることがあります。附則5項道路とは指定幅員が4m未満の道路法による道路のことです。
道路法による道路といえば、一般的に42条1項1号道路のことをさします。しかし、42条1項1号道路は幅員が4m以上の道路ですよね。ここでの道路法による道路とは、国・都道府県、市町村が認定、管理している国道・県道・市道・区道のことです。つまり、附則5項道路は指定幅員が4m未満の「公道」ということですね。
続いて指定幅員についてですが、一般的に、私有地に道路の位置や幅員を指定(位置指定)することで、道路として認定されるのが、42条1項5号道路(位置指定道路)です。しかし、42条1項5号道路の指定幅員は4m以上です。
4m未満の道路といえば、一般的に42条2項道路のことをさします。しかし、42条2項道路には指定幅員がありませんし、道路法による道路でもありません。
附則5項道路は、1950(昭和25)年11月23日の建築基準法施行以前に、「建築線」として道路幅員が指定された道のことです。これは今の建築基準法以前にあった旧市街地建築物法(市街地における建築を規定する法律)第7条ただし書きにより指定された道路で、現在は建築基準法附則第5項により建築基準法上の「位置指定道路」とみなしています。この道路のことを「附則(ふそく)5項道路」と呼んでいます。地域によっては「告示建築線」や「指定建築線」と呼んでいる地域もあります。
そのため、建築基準法施行以前に建築線として指定された道路であれば、道路幅員が4m以上に指定されていても附則5項道路に該当することがあります。
例えば、大阪市中央区の船場建築線は、旧市街地建築物法第7条ただし書きにより、1939(昭和14)年4月4日に大阪府告示第404号として指定されましたが、建築線として道路幅員が10m及び12mに指定されています。もともとは附則第5項の対象となる建築線であっても、現在の道路の状況や取扱いによっては、建築基準法第42条第1項第5号道路として扱われる場合があります。
このように「附則5項道路」という言葉は、その道路がもともと旧市街地建築物法に基づく建築線として指定されていたという由来を示すものであり、必ずしも現在の道路幅員が4m未満であることを意味するものではありません。
実務上、わざわざ役所がいう「附則5項道路」とは、現況の道路幅員が4m未満で、他の道路種別には該当しない道路法による道路(公道)について、建築基準法上の道路としての根拠を指していることが多いです。
関東圏の場合、多くは次のように呼んでいます。
- 指定幅員が4m以上の道→建築基準法第42条1項5号道路
- 指定幅員が4m未満の道→建築基準法第42条2項道路
- 指定幅員の定めがない4m未満の道→建築基準法第42条2項道路
近畿圏の場合、多くは次のように呼んでいます。
- 指定幅員が4m以上の道→建築基準法第42条1項5号道路
- 指定幅員が4m未満の公道か、指定幅員が4m以上であっても現況幅員が4m未満の公道→法附則5項道路
- 指定幅員の定めがない4m未満の私道→建築基準法第42条2項道路
附則5項道路は、行政によって指導内容が異なるため、どのように対応すべきか個別にヒアリングして確認しなければなりません。

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