不動産の重要事項説明書の「都市計画法・建築基準法以外のその他の法令に基づく制限」において「全国新幹線鉄道整備法」という項目があります。
どのような不動産が全国新幹線鉄道整備法の対象となり、どのような制限を受けるのでしょうか。
ここでは、不動産の重要事項説明における全国新幹線鉄道整備法について説明します。
次の不動産は「全国新幹線鉄道整備法」について重要事項説明が必要です。
- 行為制限区域内
全国新幹線鉄道整備法とは
全国新幹線鉄道整備法(ぜんこくしんかんせんてつどうせいびほう)は、全国的に新幹線を整備することにより、経済の発展や地域の振興を行うことを目的とする法律で、1970(昭和45)年に定められました。
国土交通大臣は、建設を開始すべき新幹線鉄道の路線建設に関して、建設を行う建設主体を指名し、整備計画を決定・建設の指示を行います。建設主体は、工事区間、工事方法など工事実施計画を作成し、国土交通大臣の許可を受けなければなりません。
国土交通大臣は、新幹線の建設を円滑に行うために、新幹線鉄道建設に要する土地等(線路や駅など)を行為制限区域(こういせいげんくいき)に指定できます。行為制限区域内では、原則として土地の形質の変更または工作物の新設・改築・増築が禁止されます。
【行為制限区域内での制限行為】
行為制限区域内においては、何人も土地の形質の変更または工作物の新設等をしてはならないとされています。
こちらは整備新幹線の現状です。整備新幹線は、整備計画により整備が行われている5つの路線の新幹線のことです。
こちらはリニア中央新幹線の写真です。リニア中央新幹線は、全国新幹線鉄道整備法に基づいて計画され、東京都を起点とし大阪市を終点とする新幹線鉄道で、2011(平成23)年5月に整備計画が決定されました。
全国新幹線鉄道整備法における行為制限区域については、関係地方運輸局および建設主体の事務所、その他国土交通大臣が指定する場所で確認することができますが、今まで行為制限指定区域が指定されたことはありません。
今後もしも、売買の対象となる不動産が、行為制限区域内に該当する場合には、制限の内容を調査するとともに、不動産の重要事項説明書の「全国新幹線鉄道整備法」の項目にチェックをつけて、制限内容を説明する必要があります。
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