もし、中古の不動産購入を考えているのであれば、この新耐震基準の証明書を取るだけで多くの恩恵を受けることができます。
ここでは、そもそも新耐震基準とはなにか、どうずればその適用を受けることができ、具体的にどのようなメリットがあるのかについて、わかりやすく説明します。
新耐震基準の不動産のメリット
その不動産が新耐震基準に適合していると以下の優遇が受けられます。
・住宅ローン控除制度〔所得税が控除される〕
・特定居住用財産の買換え特例
・相続時精算課税選択の特例
・住宅取得等資金の非課税制度
・住宅用家屋の所有権の移転登記等に係る登録免許税の軽減措置〔登記費用が安くなる〕
・中古住宅の取得に係る中古住宅及び中古住宅用の土地に対する不動産取得税の特例措置〔不動産取得税が安くなる〕
これほど、優遇があるのであれば新耐震基準である不動産の方が良いと思われませんか。
では、新耐震基準についてみてみましょう。
新耐震基準とは?
建築基準法施行令の改正により、新しい耐震基準が施行されたのは1981年(昭和56年)6月1日のことで、この日以降に建築確認を受けた建物に対して新耐震基準が適用されています。
補足ですが、2005年の税制改正により、不動産取得税における中古住宅の特例では、登記上の建築日付が1982年(昭和57年)1月1日以降の建物は新耐震基準に適合しているものと “みなす” ことになっており、不動産取得税が安くなります。
建築確認
建築確認とは、建築物を建てる際に、その計画が建築基準法令および建築基準関係規定に適合しているかどうか、工事が始まる前までに審査します。
建築主は、建築確認の対象となる建築物を建てる際は、行政庁の建築主事または民間の指定確認検査機関に建築確認の申請をしなければなりません。
「1981年(昭和56年)6月1日以降」「建築確認」が大きなキーワードとなっています。
では、1981年6月1日以前の不動産については、全て新耐震基準とはならないというわけではなく、新耐震基準に適合しているという証明書を取得すれば問題ありません。
新耐震基準に適合していることの証明方法は?
1.住宅の所有者が、新耐震基準に適合することとまたは過去に耐震改修を実施して「新耐震基準」に適合させた住宅であることについて、建築士(登録事務所に属する建築士に限る)等に耐震診断を依頼し、建築士等が新耐震基準に適合すると認めた場合には「耐震基準適合証明書」を発行してもらえます。
2.申請者は原則として売主です。ただし、何らかの理由により申請者が売主以外の場合は、各税務署に確認が必要になります。(売主名義の耐震基準適合証明書が必要だということです。)
3.所有権の移転の日(引渡しの日。例えば所有権移転登記日)までに証明書を取得していなければなりません。買主が決済・引渡しが終わった後に耐震基準適合証明書を取得しても意味がありませn
4.証明書及び住宅性能評価書の有効期間について
証明書に係る調査終了日または住宅性能評価書の評価日から対象住宅の取得日(所有権の移転の日)までの期間は最大2年間とされています。