都市計画制限って何だったっけ…?
53条制限と65条制限、もしくは53条制限(計画制限)のことですよ!
こちらでは、都市計画制限(としけいかくせいげん)とはなにか、詳しく説明します。
53条制限と65条制限、もしくは53条制限(計画制限)のこと
都市計画制限とは、都市計画を実現するため、所有権などに制限を加えることです。そのため、都市計画法が定めるすべての制限ともいえますが、都市計画制限という用語はより限定した意味で使われます。
一番広い意味では、都市計画法第3章の表題である「都市計画制限等」で定める内容をいいます。
- 第1節 開発行為等の規制(第29条から第51条)
- 第1節の2 田園住居地域内における建築等の規制(第52条)
- 第1節の3 市街地開発事業等予定区域の区域内における建築等の規制(第52条の2から第52条の5)
- 第2節 都市計画施設等の区域内における建築等の規制(第53条から第57条の6)
- 第3節 風致地区内における建築等の規制(第58条)
- 第4節 地区計画等の区域内における建築等の規制(第58条の2から第58条の4)
- 第5節 遊休土地転換利用促進地区内における土地利用に関する措置等(第58条の5から第58条の12)
ただ、通常はこれより狭い意味で使い、第2節の「都市計画施設の建設事業および市街地開発事業(まとめて都市計画事業という)の区域内における建築等の規制」を、都市計画制限といいます。
都市計画事業における都市計画制限
具体的に、都市計画事業における都市計画制限は、事業の進捗状況により2段階に分かれます。
①都市計画事業が決定されているだけの段階(「計画決定」段階、53条制限)
・都市計画事業の計画決定段階の制限についてわかりやすくまとめた
②具体的に事業として行うことが認可された段階(「事業認可」段階、65条制限)
・都市計画事業の事業決定段階の制限についてわかりやすくまとめた
都市計画制限という用語を最も狭い意味でつかうとき、都市計画事業の計画決定段階における制限を意味し、たんに「計画制限」あるいは制限を定めている都市計画法の条文から「53条制限」といいます。
読んでもわからない・・・難しい・・・重説どうしたらいいんだ。。。
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