あなたが不動産(土地・戸建・マンションなど)を売買するときには登記(とうき)が必要です。
登記と一口にいっても、登記のケースによって様々な種類があります。
ここでは不動産登記とはなにか、登記の種類と内容についてわかりやすくまとめました。
不動産登記とは
不動産登記とは、その不動産がどんなものなのか、どこの誰が所有しているかを記録しているものであり、またその不動産で誰がどんなことをしたのか記録したものです。それら登記の記録がまとめられた台帳を登記簿(とうきぼ)といいます。現在は電子化されて登記記録(とうききろく)とも呼ばれています。
登記は次のようなときに必要です。
- 建物を新築・増築・取り壊し
- 不動産の購入・売却・相続・贈与
- 住宅ローンの利用・借換え・完済
このような登記をする際にかかる税金が登録免許税です。例えば、中古マンションを購入したときは、所有権移転登記を行い、登録免許税を納めなければなりません。
登記の種類について
登記の種類は大きく分けると次の通りです。
建物を新築した場合
・表示登記(ひょうじとうき)
表示登記とは、建物の登記記録の表題部を新しくつくる登記です。一般的には、新築の建物が完成したときに行います。
・建物の所在
・建物の家屋番号①
・建物の種類②
・建物の構造③
・建物の床面積④
・建物の原因及びその日付として新築年月日⑤⑥
・建物の所有者の住所と氏名⑦
建物の新築工事が完了して完成すると、上記のように、建物の所在地番、構造、床面積などを特定する登記を申請します。この登記を建物の表示登記もしくは建物表題登記といいます。土地家屋調査士は、表示登記に必要な資料を作成する専門家です。ただし、建物の表示登記は、登録免許税の課税の対象ではないため非課税です。
・所有権保存登記(しょゆうけんほぞんとうき)
所有権保存登記とは、甲区欄の最初に所有者として名前を入れる登記です。登記簿という証拠によって、所有者は自分の土地の所有権を主張できるわけです。これを法律上では対抗力(たいこうりょく)といいます。
所有権保存登記は、最初の所有者しか行わない登記で、中古の建物を買って所有者が変わった場合は、所有権移転登記によって、甲区欄を新しい名前に変更し、所有者が変わったことを登記します。つまり、新築の建物に行う登記ということになります。
登記記録には、土地と建物それぞれに表題部、甲区、乙区が設けられています。甲区欄とは、建物の所有者が誰かを表す欄です。歴代の所有者がそこに名前を連ね、最新(一番下)の名前が現在の所有者です。一方、乙区欄には所有権以外の権利関係が書かれています。表題部に対して、甲区欄・乙区欄のことを権利部といいます。
登記簿の甲区(所有権に関する登記)には、上記のように所有権の住所、氏名の他、新築の日付などが記載されます。
所有権保存登記は、司法書士に依頼して行うのが一般的ですが、自分で行うこともできます(土地家屋調査士は業として行うことは不可です)。依頼すると2~4万円が相場です。所有権保存登記は登録免許税がかかりますので、それを除いた費用が司法書士の報酬になります。
不動産を購入・売却・相続・贈与するとき
・所有権移転登記(しょゆうけんいてんとうき)
不動産を売買・相続・贈与したときは、持ち主から新所有者へと所有権が移転します。このときに行われる登記を所有権移転登記といいます。所有権移転登記をすることで、新所有者は第三者に対して所有権を主張することができる対抗力を持ちます。相続登記は所有権移転登記の一つで、正確には相続を原因とする所有権移転登記のことです。
住宅ローンを借りるとき
・抵当権設定登記(ていとうけんせっていとうき)
住宅ローンのように借金の金額が大きい場合、借金の担保として不動産を担保にします。もし、住宅ローンを借りて返せないと、金融機関は裁判所に申し立てて、その担保になっている不動産を競売にかけ、不動産を売ったお金から貸したお金を優先的に返してもらいます。このように貸したお金が返ってこないときに、不動産を売って回収できる権利を抵当権といい、不動産を抵当権をつけることを抵当権設定といいます。この権利を明らかにするために行うのが抵当権設定登記で、金融機関を抵当権者、住宅ローンの借入者を抵当権設定者といいます。つまり、住宅ローンを借りるときに行う登記ということになります。
抵当権設定登記は、権利部の乙区に記録されます。
抵当権設定登記は、住宅ローンの借入実行日と同日に行います。抵当権設定登記は、司法書士に依頼して行うのが一般的ですが、自分で行うこともできます(土地家屋調査士は業として行うことは不可です)。依頼すると 3~5万円が相場です。抵当権設定登記は登録免許税がかかりますので、それを除いた費用が司法書士の報酬です。
その他の登記の種類
上記以外に次のような登記があります。
・土地を複数に分ける「土地分筆登記」
・複数の土地を一つにする「土地合筆登記」
・土地の地目を変更する「土地地目変更登記」
・所有者の住所を変更する「住所の変更登記(登記名義人住所変更登記)」
・建物を取り壊した際に行う「建物滅失登記」
・融資を完済した際に行う「抵当権抹消登記」
不動産会社で、司法書士に不動産登記や相続案件、離婚の書類の作成を依頼されたいという方は、「はつね司法書士事務所」にご相談ください。
女性の司法書士で、かつ近年増えている外国人の売買の登記についても、英語・中国語の通訳、翻訳をしてくれます。